商標権とは
商標権とは、商標を権利者が独占的に使用することができる権利です。
商標とは、商品・役務の出所を認識可能とするための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識)を言います。
商標権を得るためには、特許庁に出願し、審査を受けて、登録を行う必要があります。
商標登録の出願は、法令で定める区分に従って商品・役務を指定して行います。
商標登録の要件としては、商品・役務の普通名称やありふれた名称・標章などを登録しないこと、他人の商標登録と同一・類似の商標や商品・役務の出所を混同させる商標などを登録しないことが法律で定められています。
商標権の内容
権利の内容
商標の登録が行われると、権利者は、登録を受けた商標を業として指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。
効力の制限
商標権は、登録を受けた商標を独占的に使用することができる権利なのですが、一定の制限があります。
例えば、その商標(あるいは類似の商標)を商標登録の出願前から使用しており、それが周知となっている場合には、引き続きその商標(あるいは類似の商標)の使用が認められる先使用権の制度などがあります。
存続期間
商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間となります。
また、商標登録は、何度でも更新することが可能であり、10年ごとに更新を続ける限り、半永久的に権利を存続させることができます。
権利侵害に対する救済手段
商標権の侵害に対しては、主に次のような救済手段が法律で定められています。
商標権の侵害をめぐる法的紛争は、商標権を侵害されたと主張する側が、救済措置を講じることによって発生します。
差止請求
権利者は、商標権を侵害する者に対し、侵害の停止を請求することができます。
また、権利者は、商標権を侵害するおそれがある者に対し、侵害の予防を請求することができます。
さらに、侵害行為を組成した物や侵害行為によって作成された物の廃棄など、侵害の予防に必要な措置を請求することができます。
損害賠償請求
権利者は、故意または過失によって商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます。
商標権の侵害による損害賠償請求では、立証の困難性を緩和するために、損害賠償額に関する推定規定(反証がない限り、一定の計算式によって算出された金額を損害額と認定する規定)や過失の推定規定(反証がない限り、侵害者に過失があったものと認定する規定)が法律で定められています。
信用回復措置請求
権利者は、商標権の侵害者が権利者の信用を害した場合には、侵害者に対して信用を回復するための措置(謝罪広告の掲載など)を請求することができます。
刑事罰
商標権の侵害に対しては、刑事罰が法律で定められています。
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