1 業種
建設業
2 事案の概要
ご相談企業様から、入札における不正を行ったとする事実無根の疑惑を追及する内容の文書を流布されたとして、加害者らに対して、名誉棄損による損害賠償を請求したいとのことで、顧問弁護士である当方にご相談いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、上記の文書が証拠として手元にあるため、加害者らの違法行為が十分に立証できると判断し、速やかに、加害者らに対して、損害賠償を請求する旨の内容証明郵便を送付いたしました。
これに対し、加害者らは、名誉棄損の事実を認め、一定の損害賠償に応じる意向を示してきました。
当事務所の弁護士は、ご相談企業様と協議のうえで、加害者らとの間で、損害賠償金として200万円を支払わせる内容での示談を成立させました。
4 対応のポイント
企業・法人が名誉棄損の被害を受けるトラブルは、しばしば発生しています。
これを放置すると、名誉棄損が繰り返されたり、自社の信用に深刻なダメージを受けたりすることが懸念されます。
弁護士を活用することにより、適時、適切な対応を取ることが大切です。