1 業種
建設業
2 事案の概要
ご相談企業様で、従業員の労務管理に当たって、就業規則等を整備する必要があるという課題を抱えていました。
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用する企業に作成・届出義務があります。
ご相談企業様は、将来的に従業員数が増加することを見越して、今のうちに就業規則等を整備しておきたいと考え、顧問弁護士である当方にご相談に来られました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、ご相談企業様のご希望や実情を十分にヒアリングし、最新の法改正を反映した就業規則等の案を作成し、ご相談企業様に提示しました。
そして、ご相談企業様において、当事務所の弁護士が提示した就業規則等の案を確認・承認し、労務管理のための重要なツールである就業規則等の整備を完了しました。
4 対応のポイント
就業規則は、従業員10人未満の小規模企業では作成・届出を義務付けられていませんが、労使のルールを定めるものとして、適正な労務管理に不可欠なものです。
また、今後、従業員数を増やして会社を大きくしていきたいとお考えの企業様であれば、どこかのタイミングで必ず就業規則等を整備する必要が出てきます。
当事務所では、就業規則・労務関連規程の整備のサポートを承っておりますので、就業規則等についてご不明のことなどがありましたら、一度、ご相談いただければと存じます。