1 業種
建設業
2 事案の概要
地域の建設会社様(ご相談企業様)において、下請業者が管理する工事で労働災害(労災)が発生するトラブルがありました。
被害者には、重篤な後遺障害が残りました。
ご相談企業様は、「元請業者にも労働災害(労災)の発生の責任がある」として、下請業者とともに、被害者から損害賠償請求の訴訟を提起されました。
被害者が主張する損害額は、1億円を超えるものでした。
3 当事務所の対応
ご相談企業様は、被害者から提起された訴訟への対応について、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の弁護士は、問題の工事を管理していたのは下請業者であり、ご相談企業様には損害賠償の責任がないことを主張して争うべきであると判断し、ご相談企業様から訴訟対応の依頼をお受けすることとなりました。
当事務所の弁護士は、訴訟において、問題の工事に関するご相談企業様の関与の状況等を丁寧に主張・立証し、ご相談企業様の損害賠償責任を争っていきました。
その結果、裁判官からは、ご相談企業様は損害賠償の責任を負わないという心証が示されました。
その上で、一定の見舞金を支払ってもよいとするご相談企業様の意向を踏まえて、見舞金50万円を支払う内容で、被害者との間で訴訟上の和解を成立させることができました。
4 対応のポイント
建設業では、労働災害(労災)が発生するリスクを完全にゼロにすることは困難です。
重大な労働災害(労災)が発生した場合には、労災保険では填補できない高額の損害賠償の責任を負うおそれがあります。
労働安全衛生のための取り組みを徹底することはもちろん、労働災害総合保険・使用者賠償責任保険などの保険に加入することも検討するべきでしょう。
また、万が一、労働災害(労災)による損害賠償のトラブルが発生した場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
法律の専門家である弁護士が介入することで、適正な解決を図ることが期待できます。