1 業種
卸売業・小売業
2 事案の概要
ご相談企業様は、地域で複数の店舗を展開していましたが、コロナ禍により売上に大きな打撃を受けたことから、店舗の一つを閉めることとしました。
閉店を決めた店舗は、土地・建物を地主から賃借して運営していたことから、賃貸借契約を解約することとなりました。
ご相談企業様は、賃料の精算と物件の原状回復を終え、明渡しを行うのみとなりましたが、あとあと追加の原状回復費用等を請求されるなど、トラブルになることを避けるために、地主との間ですべての精算等が終了したことを確認する合意書を取り交わしておきたいとお考えでした。
そこで、ご相談企業様は、地主との間で取り交わす合意書の作成について、顧問弁護士である当方にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、速やかに、ご相談企業様から地主との間の土地・建物賃貸借契約の写しの提供を受け、契約に関連する様々な事実関係やご相談企業様のご意向・ご要望を聞き取ったうえで、地主との間で取り交わす合意書の文面を作成させていただきました。
文面の内容は、土地・建物賃貸借契約の解約、物件の明渡し、物件の原状回復、賃料の精算がすべて完了したことを確認するとともに、ご相談企業様と地主との間には、何らの債権債務のないことを確認するという万全を期した内容としました。
その後、ご相談企業様は、当事務所の弁護士が作成した合意書を持参して土地・建物の明渡しに臨み、地主との間で当事務所の弁護士が作成した合意書を取り交わしました。
これにより、ご相談企業様は、あとあとのトラブル発生の心配を残さず、無事に地主との間の土地・建物賃貸借契約を終了させることができました。
4 対応のポイント
契約上の合意事項は、口頭で済ませるのではなく、書面(合意書)を取り交わしておくことで、あとあとのトラブル発生のリスクを回避することができます。
口頭の合意は、「言った、言わない」の争いになったときに証拠がなく、合意の存在を主張する側が不利な展開となるのが通常です。
法律の専門家である弁護士を活用し、契約上の合意事項の書面化を意識していただくことをお勧めいたします。