1 業種
資源・エネルギー
2 事案の概要
顧問先企業様から、顧問弁護士である当方に対し、地主から賃借している土地を第三者へ転貸(又貸し)するための手順について、ご相談がありました。
地主からは、土地の転貸について口頭で承諾を得ているとのことでした。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、地主から土地の転貸について書面による承諾を取り付けたうえで、当該第三者との間で土地の賃貸借契約書を取り交わしていただくように案内しました。
そして、当事務所の弁護士は、ご相談があった即日、土地の転貸に関する承諾書(地主から取り付けるもの)の文案を作成し、顧問先企業様へメールでデータ共有しました。
4 対応のポイント
不動産の賃貸借では、原則として、賃貸人(貸主)に無断で転貸が行われれば、賃貸人は契約を解除することができます。
そのため、賃借している不動産を転貸する場合には、賃貸人の承諾を得る必要があり、その承諾については、後々「言った、言わない」にならないように、書面で取り付けておくのが基本です。
当事務所では、ご用命いただければ、このような不動産転貸のための承諾書など、契約関係の様々な書面を必要に応じて迅速に提供させていただきます。
なお、後日、当事務所は、顧問先企業様から、当該第三者との間で取り交わす土地賃貸借契約書のチェックについてもご依頼いただき、当事務所の弁護士が数日でリーガルチェックを完了させました。