1 業種
サービス業
2 事案の概要
ご相談企業様が所有する土地に、約15年前から、自動車が放置されていました。
ご相談企業様は、当事務所へ相談する前に、まずは警察に相談しましたが、所有者が行方不明であったため、警察では対応することができないと言われてしまいました。
そのため、放置車両への対応に苦慮して、当事務所にご相談に来られました。
そして、放置車両の撤去に向けた対応を、当事務所にご依頼いただきました。
3 当事務所の対応
まず、当事務所の弁護士は、放置車両の車検証から所有者の氏名を特定したうえで、弁護士の職務上の権限に基づき住民票を取得し、所有者の現住所の調査を行いました。
そして、所有者の現住所宛てに、車両の撤去を求める旨などを記載した書面を送付しましたが、所有者からは何らの連絡もありませんでした。
そのため、当事務所の弁護士は、所有者の現住所に直接訪問し、放置車両の撤去に協力してほしい旨を要請したところ、所有者の承諾を得ることができました。
そのうえで、所有者から車両の撤去・処分に必要な書類を取り付け、中古車の買取・処分業者と連携し、放置車両の撤去を完了しました。
4 対応のポイント
放置車両への対応は、土地を所有する企業・法人様において直面する可能性がある法律問題です。
たとえ長年放置された車両であっても、あくまでも所有名義人に所有権があることから、無断で撤去すれば所有者の所有権を侵害することとなります。
そのため、安易に撤去を強行すると、撤去後に損害賠償請求をされるなど、思わぬトラブルとなってしまう可能性があります。
他方で、車両の所有者の氏名を特定することができたとしても、所有者の住所が、車検証に記載されている住所から転居してしまっているような場合には、警察に相談しても十分に対応してもらえないことがあります。
この点、弁護士であれば、職務上の権限に基づき所有者の過去の住所地から現在の住所地を調査し、放置車両の撤去に協力するよう所有者と代理交渉をすることが可能です。
また、所有者が放置車両の撤去に協力しないような場合には、裁判を提起し、判決を得たうえで、強制執行手続により放置車両を撤去していくことが可能です。
放置車両についてお困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。