1 業種
食品製造業
2 事案の概要
ご相談企業様で、取引先へ納品した商品に食品衛生上の問題があるとのことで、自主回収する事案が発生しました。
そして、取引先からは、在庫商品の販売利益を含む様々な項目について、債務不履行責任による損害賠償請求を受けました。
ご相談企業様の社長は、請求を受けた項目の中に不当な請求が含まれていると考え、当事務所に対応をご相談いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、ご相談企業様の社長の考えは誤っておらず、取引先からの請求の一部が不当であると判断し、その旨を回答しました。
そして、ご相談企業様から、取引先との交渉対応をご依頼いただくこととなりました。
ご相談企業様に当事務所の弁護士が介入したことで、取引先も弁護士を立てて示談交渉に臨んできました。
当事務所の弁護士が不当な請求項目の賠償は拒否する旨を回答しても、取引先が立てた弁護士は譲らず、裁判所に訴訟を提起してきました。
訴訟では、当事務所の弁護士が事実関係および法律論を適切に主張し、必要な証拠を提出するなどの弁護活動を展開しました。
その結果、裁判官からは、当事務所の弁護士が不当であると主張した請求項目の大半について、賠償義務なしとの心証が示されました。
これを受けて、ご相談企業様と取引先の両弁護士にて裁判官を交えた和解協議をし、適正な賠償額にて和解を成立させるに至りました(取引先の請求額が150万円余りに対し、75万円の支払で合意)。
4 対応のポイント
食品製造業では、食品衛生上の問題をめぐる損害賠償のトラブルが発生することがあります。
損害賠償のトラブルでは、請求の項目および金額で揉めることが多いです。
本件でも、請求を受けた損害賠償の請求項目の一部について、法律上の請求の当否が問題となりました。
裁判所での訴訟にまで発展しましたが、当事務所の弁護士の対応により、不当な請求項目の賠償を退けることに成功しました。