1 業種
不動産業
2 事案の概要
ご相談企業様では、自社保有のマンションにおいて、1室(居室)の賃借人(相手方)が深夜に騒音を発生させ、隣人から苦情を受けるというトラブルが発生しました。
管理人が相手方に対し、騒音について注意したのですが、相手方は管理人に暴言を吐くなどし、その後も騒音トラブルが繰り返されました。
ご相談企業様は、相手方との賃貸借契約を解除し、居室の明け渡しを求めたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、まずは依頼者および管理会社と打ち合わせをし、騒音トラブルおよび管理人に対する暴言等の詳細を確認しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、相手方に対し、他の住人に対して迷惑を掛けないように居室を使用するという賃借人の義務に違反したこと、および賃貸借契約書に定める粗暴な言動により住人等を畏怖させるなどすることの禁止に違反したことを理由として賃貸借契約を解除し、居室の明け渡しを求める旨の内容証明郵便を送付しました。
その後、1週間ほどすると、相手方から当事務所の弁護士に連絡があり、あと数日で居室から退去する旨の返答をしてきました。
これを受け、ご相談企業様と当事務所の弁護士とで対応を協議し、鍵の返還等の当日の段取りを当事務所の弁護士から相手方に伝えました。
そして、約束の退去日には、相手方の引っ越し作業と鍵の返還等が無事に行われ、早期に居室の明け渡しを受けることに成功しました。
4 対応のポイント
賃借人がトラブルを起こしたため、賃貸借契約を解除し居室の明け渡しを求めたいというご相談は、一定数発生しています。
賃借人の属性やトラブルの内容によっては、賃貸人や管理会社が直接対応することに危険を感じる場合もあります。
そのような場合には、弁護士を活用いただけば、安心してスムーズに解決を図ることが期待できます。
本件も、ご依頼から1か月未満で居室の明け渡しを実現することができました。