1 業種
住宅建築
2 事案の概要
ご相談企業様で、住宅新築工事の請負代金約2400万円のうち、施主(相手方)が工事内容に細かい難癖をつけて、残金約380万円を支払ってくれないというトラブルが発生しました。
ご相談企業様のご担当者は、残金約380万円の債権回収について、顧問弁護士である当方にご相談に来られました。
3 当事務所の対応
本件では、ご相談企業様がすでに相手方に対して再三にわたって残金約380万円の支払を催促していましたが、一向に支払をしないという状況でした。
一方で、本件の住宅新築工事に係る住宅には住宅ローンの抵当権が設定されていましたが、相手方は他に無担保の不動産を所有していました。
そこで、当事務所は、速やかに、無担保の不動産の仮差押えの申立てを裁判所に対して行いました。
そして、当事務所は、無担保の不動産の仮差押えを認容する決定を得た上で、残金約380万円の支払を求める裁判を提起する準備に取り掛かりました。
すると、無担保の不動産の仮差押えが行われたことに驚いた相手方から、当事務所宛てに電話連絡があり、残金約380万円を全額支払うと言ってきました。
こうして、当事務所による迅速な手続対応の結果、スムーズな債権回収を実現することができました。
4 対応のポイント
債権回収は、企業・法人様の経営の生命線となる重要な課題です。
当事務所では、地域の企業・法人様から、債権回収に関するご相談・ご依頼をお受けすることが多く、解決実績も豊富にございます。
当事務所では、内容証明郵便の送付による任意の支払交渉、不動産その他の財産の仮差押え、裁判の提起など、債権回収を図るためのベストの手続を選択し、迅速な債権回収の実現に向けて尽力させていただきます。