1 はじめに

製造委託契約とは、委託者が受託者に対し、委託者の仕様に従って製品の製造または加工を委託し、受託者がこれに応じる契約です。

製造委託契約では、多くの事項を取り決める必要があります。
口約束では認識の相違が生じやすく、後々トラブルに繋がるおそれがありますので、製造委託契約書の作成は必須と言えます。

このページでは、製造委託契約書のチェック・作成にあたり、特に注意すべきポイントについてご紹介いたします。

2 製造委託契約書のポイント

(1)製品の仕様

製造委託契約書には、製造を委託する製品の仕様を定めるようにしましょう。
製品の仕様に関する認識に相違があれば、後々トラブルになりやすいです。

一般的には、製品の仕様書を別途作成し、製造委託契約書に添付する形をとることが多いでしょう。
仕様書を後日交付するという取り決めの形もあります。

また、一度決めた製品の仕様の変更が必要となることも考えられますので、仕様の変更が生じた場合の取り扱いについても、明記することが推奨されます。

(2)製品の原材料

製品の原材料について、委託者・受託者のいずれが供給・調達するかという問題があります。

委託者が供給する場合には、供給方法や搬入場所を明記します。
一方で、受託者が調達する場合で委託者による原材料の品種・仕様等の指定があるときは、その旨を定める必要があります。

また、委託者・受託者の権利義務を明示するため、原材料、半製品(製造途中にある製品)、完成品の所有権の所在、および原材料等の目的外使用・第三者に対する譲渡等の禁止などを規定するとよいでしょう。

(3)個別契約

継続的な製造委託取引を前提とする場合、製造委託契約書では個別契約(個々の取引)すべてに適用される共通ルールを定めたうえで、注文書・注文請書のやり取りなどにより個別契約を成立させる、という形をとることが多いです。

どのような場合に個別契約が成立するのかを明記し、個別契約の成否に関する認識の相違を生じさせないようにすることがトラブルの回避に繋がります。

(4)検収

製造委託契約書では、納入された製品の検査に関する条項を定めます。

検査の期限、検査結果の通知、検収の完了条件などについて、明記するようにしましょう。
また、検査不合格の場合の取り扱いについても、規定を置くようにしましょう。

検査不合格の場合には委託者は交換や修補などの対応を行うのが通常であり、これを契約不適合責任と言います。
契約不適合責任は民法に規定がありますが、製造委託契約書では民法の規定と異なる定めを置くことも可能です。

民法では契約不適合を知ってから1年以内であれば交換や修補などの請求をなし得ることとされていますが、製造委託契約書ではこの1年の期間を短縮して定める例も多く見られます。

(5)再委託

再委託の可否および条件についても、製造委託契約書に明記するようにしましょう。

委託者としては、その受託者を信頼しており、その受託者だからこそ製造を任せたいと考えていることもあります。
一方で、受託者としては、製造業務の一部をアウトソーシングし、業務効率化を図ることが視野にあるかもしれません。

このように、再委託に関する認識に相違があれば、委託者・受託者の信頼関係が失われ、トラブルに発展することもあり得ます。

3 製造委託契約書のひな型

製造委託契約書のひな型を、以下でご紹介させていただきます。
なお、以下でご紹介させていただくものは、あくまでもサンプルです。
取引の内容や契約の背景事情、契約当事者の要望等に合わせた修正が必要となるのが通常ですので、当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。


【製造委託契約書】のひな形をダウンロード
指導書のひな形

4 弁護士にご相談ください

以上のほかにも、製造委託契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまで、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を数多く承って参りました。
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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