はじめに
「販売代理店契約」とは、販売代理店がメーカーやサービス提供者(以下、「メーカー等」と言います)の代理人として、メーカー等の名で顧客に商品を販売することを内容とする契約です。
販売代理店は、商品の販売を仲介することによって、メーカー等から販売手数料を取得することとなります。
類似する契約類型として、「販売店契約」があります。
販売店契約は、販売店がメーカーから商品を仕入れ、販売店の名で顧客に販売することを内容とする契約です。
販売店は、商品を転売することによって、利益を取得することとなります。
販売代理店契約と販売店契約は、本来はまったく異なる契約です。
しかし、この2つをまとめて、「販売代理店契約」と呼ばれることが少なくありません。
このページでは、販売代理店契約書のポイントについて、ご説明させていただきます。
販売店契約書については、「販売店契約書」のページをご覧ください。
販売代理店契約書のポイント
代理権の付与・販売の方法
販売代理店契約書では、まずは、販売代理店がメーカー等の代理人として顧客に商品を販売することを明記します。
これによって、販売代理店契約であること、販売代理店が代理人の立場であること、代理権の範囲が明確になります。
また、メーカー等は、販売代理店の販売活動によって、顧客との間で直接売買契約が成立することとなります。
したがって、メーカー等は、顧客に対し、直接、契約上の法的責任を負うこととなります。
そこで、メーカー等としては、販売代理店に対し、販売方法などを指定し、遵守させる必要があります。
具体的には、販売代理店契約書の中に、メーカー等が指定する契約書を使用すること、メーカー等の代理人であることを明示すること、メーカー等からの販売方法の指示に従うことなどの定めを置くことが考えられます。
独占権条項・競合禁止条項・販売努力義務条項
販売代理店契約では、メーカー等が販売代理店に対し、一定の地域などで商品を独占的に販売する権利を付与する形態のものが多く見られます。
これを独占権と言うのですが、販売代理店契約書では、販売代理店の独占権の有無について、明記する必要があります。
独占権を付与する場合には、メーカー等がその地域で他社と販売代理店契約を締結しないことや、その地域の顧客から商品の引き合いがあったときは販売代理店に取り次ぐことなどを定めます。
一方で、販売代理店がその地域以外では商品を販売しないことを明記し、他の地域の販売代理店に独占権を付与することとの調整を図ることも検討する必要があります。
一方で、メーカー等の立場からすれば、特定の販売代理店に独占権を付与することは、一定の地域などでの販売ルートを放棄することを意味します。
そのため、メーカー等は、販売代理店に対し、誠実に商品の販売活動に取り組んでもらう必要があります。
そこで、販売代理店に独占権を付与する場合には、販売代理店契約書の中に、販売代理店による競合品の取扱いを禁止する条項や、販売代理店に対して最低販売数量を課すとか、目標販売数量が未達の場合には契約解除とするなどの条項を設けることなどが考えられます。
販売代金・販売手数料
販売代理店契約書では、商品の販売代金をメーカー等および販売代理店のどちらが受け取るのかを定める必要があります。
また、販売代理店が取得する販売手数料の算出方法についても、販売代理店契約書の中で定める必要があります。
さらに、販売にかかる費用をメーカー等および販売代理店のどちらが負担し、どのように精算するのかについても、販売代理店契約書の中で定める必要があります。
販売代理店が顧客から代金を受領する場合には、販売代金から販売手数料を控除した残金が、販売代理店からメーカー等に対して支払われる形となるのが通常です。
この場合、メーカー等の立場からすれば、事前に販売代理店から一定額の保証金を預かることで、販売代理店の倒産や販売数量の過少申告などによる未収金リスクの回避を図ることを検討するべきです。
一方で、メーカー等が顧客から直接代金を受領する場合には、メーカー等から販売代理店に対して販売手数料が支払われる形となります。
販売代理店の立場からすれば、販売手数料の支払を担保するために、メーカー等に対し、一定の保証金を積むことを求めることが考えられます。
ただし、保証金の取り決めについては、実際には、メーカー等および販売代理店の力関係などにより、実現が困難なことも少なくありません。
通知・報告
販売代理店が顧客に商品を販売したときは、メーカー等と顧客との間で直接売買契約が成立します。
そのため、販売代理店は、メーカー等に対し、顧客に商品を販売したことを通知する必要があります。
この通知に関しては、商品の性質によって、どの程度の頻度で通知を行うべきなのかが異なってきます。
すなわち、大量・頻回に取引される商品であれば、販売の都度通知をするのは現実的ではありません。
これに対し、取引の件数が少ない高額の商品の場合や、メーカー等が迅速に顧客に対してアクションを起こす必要がある場合などには、販売の都度通知をする形とすべきです。
販売代理店契約書では、このような通知のルールに関する条項を設ける必要があります。
また、メーカー等としては、販売代理店から、販売数量、来期の販売数量の見込み、商品の評判・苦情の内容、商品の市場情報などの報告を受けて、商品の製造や供給の参考にすることも考えられます。
販売代理店契約書の中に、これらの情報について、定期的に(毎月、3か月に1回、半年に1回など)報告させる旨の条項を設けることも検討しましょう。
知的財産
メーカー等が商品について商標登録をしていることがあります。
このような場合には、メーカー等が販売代理店に対し、適正な範囲で商標の使用を許可することで、販売代理店の円滑な販売活動に寄与することが考えられます。
そこで、販売代理店契約書の中に、商標の使用の範囲・内容・責任などに関する条項を置くことが考えられます。
また、商品が第三者の知的財産権を侵害していれば、第三者との間で紛争が発生するおそれがあります。
販売代理店の立場からすれば、販売代理店契約書の中に、万が一知的財産権に関する紛争が発生した場合には、メーカー等が紛争解決や損害賠償の責任を負うことなどを定める条項を置くべきです。
損害賠償などの責任負担
販売代理店契約では、顧客からの商品に関するクレームが発生することが考えられます。
また、不良品などのトラブルや、製造物責任などに基づく損害賠償の問題が発生することも想定されます。
顧客との売買契約はメーカー等との間で直接成立するため、契約上の法的責任はメーカー等が負うのが基本ですから、その旨を販売代理店契約書の中で確認的に定めておくのがよいでしょう。
一方で、顧客とのトラブル発生時の対応窓口や対応費用の分担については、メーカー等が行うケースと販売代理店が行うケースの両方が考えられますので、事前に検討・協議して販売代理店契約書に明記することが必要でしょう。
契約期間・契約終了
販売代理店契約は、継続的な取引関係を前提とするため、契約書の中に契約期間に関する条項を置くことが必要です。
契約期間満了時には自動更新とするのか、契約更新の有無および条件について協議する形とするのかについても、明記する必要があります。
また、契約期間中の中途解約を認めるかどうかについては、不採算の場合に中途解約をすることで早期撤退できるメリット、中途解約をされることで以降の収益を失うデメリットの両方がありますので、慎重に検討・協議して取り決める必要があります。
さらに、契約違反の場合などの契約解除に関する条項についても、販売代理店契約書に盛り込む必要があります。
そして、販売代理店契約終了後の効果についても、販売代理店契約書で取り決める必要があります。
具体的には、販売代理店が販売代理店契約終了前に営業活動した顧客が商品の購入を申し込んできた場合の取扱い(販売手数料が発生するのか)、顧客から受領した販売代金の取扱い(すぐにメーカー等に支払うこととするのか)、未払いの販売手数料の取扱い(すぐに販売代理店に支払うこととするのか)、パンフレット・カタログや販促品の回収・廃棄などを取り決めることとなります。
弁護士にご相談ください
以上のほかにも、販売代理店契約書には、注意すべきポイントが多々あります。
契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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