はじめに
インターネット上のサービスでは、「利用規約」が活用されることが多いです。
利用規約とは、サービス提供者がユーザー向けにサービス利用上のルールを規定したものです。
ユーザーが利用規約に同意することによって、利用規約の内容がサービス提供者とユーザーとの契約内容・合意事項となります。
利用規約は、通常の契約書とは異なり、契約当事者間で内容に関する協議・交渉を行うことが予定されていません。
また、利用規約は、通常の契約書とは異なり、インターネット上で公開されることが多いために、不特定多数の第三者が閲覧可能であるという特徴があります。
そのため、利用規約の内容がサービス提供者にとって一方的に有利であるとか、ユーザーの権利・利益をないがしろにするものであるなどすれば、炎上トラブルが発生するリスクがあります。
また、レンタルサーバー事業におけるデータ消失など、サービス提供者が多額の損害賠償責任を負うケースもあり、利用規約上の対策が必要です。
このページでは、利用規約のチェック・作成におけるポイントについて、ご説明させていただきます。
利用規約のポイント
ユーザーの同意
利用規約の内容は、ユーザーが同意して契約内容・合意事項となることで、初めて法的効力を発動することになります。
したがって、利用規約の冒頭に、利用規約に同意することがサービス利用の条件であることを明記するとともに、WEBサイト上でユーザーが利用規約に同意したと認められる画面構成を取ることが必要となります。
(画面構成の例)
①「申し込みボタン」の近くに「利用規約」へのリンクが貼られ、「申し込みボタンをクリックすると利用規約に同意して申し込むことになる」旨が明記されており、かつ、ユーザーがいつでも容易に利用規約を閲覧できるようにサイト構成がされている。
②サービスの利用申し込みにあたって、利用規約への同意クリックが要求されており、かつ、ユーザーがいつでも容易に利用規約を閲覧できるようにサイト構成がされている。
利用規約の内容変更
サービスを開始したあと、利用規約を作成した当初は想定していなかった事態が発生することは、よくあります。
例えば、一部のユーザーが不適切な形でサービスを利用する問題が発生したために、禁止行為を追加することが必要になることが想定されます。
また、サービスの運用過程で利用規約に不備が見つかったために、利用規約の修正が必要となることも考えられます。
この場合、民法における契約の原則からすると、一旦サービス提供者およびユーザーの契約内容・合意事項となった利用規約の内容を変更するためには、サービス提供者と個々のユーザーとの間で改めて内容変更に関する合意をすることが必要となります。
しかし、ユーザーが多数存在するインターネット上のサービスで、個々のユーザーからの同意を取り付けることは、現実的ではないのが通常です。
そこで、利用規約の中に、利用規約の内容変更に関する規定を置く必要があります。
なお、利用規約の内容変更の効力は、変更時点から将来に向かって発生するものであり、サービス開始時点などの過去に遡ることはできません。
また、内容変更した利用規約をインターネット上で掲示するとともに、メールを送信することによって通知する、WEBサイトの新着情報で告知する、新旧条文対照表を掲載するなど、ユーザーに配慮することも必要です。
さらに、重要な内容変更を行う場合には、内容変更までの予告期間を設けて、内容変更に同意しないユーザーがサービス利用を中止したり、代替サービスを探したりするための時間的余裕を与えるべきです。
(規定の例)
(1)サービス提供者は、理由の如何を問わず、この利用規約の内容をいつでも任意に変更することができます。
(2)この利用規約の変更は、このWEBサイトに掲載された時点から、効力を生じるものとします。
サービスの内容・利用料金
利用規約では、提供するサービスの内容・範囲をわかりやすく記載することが必要です。
特に有料のサービスの場合には、サービスの内容・範囲を明確に規定しておかなければ、過大なサービスを要求されるなどのトラブルにつながるおそれがあります。
また、有料のサービスの場合には、利用規約の中で、利用料金の金額と支払方法を定める必要があります。
継続的に利用料金が発生するサービスであれば、クレジットカード決済や口座引き落としを指定すると便利でしょう。
サービス利用上のルール・禁止事項・ペナルティ
利用規約では、サービス利用上のルールや禁止事項、利用規約の違反に対するペナルティを定める必要があります。
サービス利用上のルールとしては、「サービス提供者から与えられたIDおよびパスワードは、ユーザーの責任において管理し、第三者に開示しない」、「メールアドレスその他の連絡先に変更があった場合には、サービス提供者に通知する」などの取り決めが考えられます。
また、サービス利用上の禁止事項として、「第三者の知的財産権を侵害しない」などの禁止事項を定めるほか、サービス提供者とユーザーとの間のトラブルやユーザー同士のトラブルを防止するためのルールを設けることが必要となります。
さらに、ユーザーが利用規約に違反した場合のペナルティとして、アカウントの停止やサービスの利用停止のほかに、ユーザーが写真・動画・コメントなどの投稿を行う投稿型のサービスでは、利用規約に違反する投稿の削除・修正ができる旨などを明記することが必要です(ユーザーの投稿が第三者の権利を侵害する場合に、サービス利用者が投稿の削除などの適切な対応を取らなければ、サービス提供者が第三者に対して損害賠償責任を負うことがありますので、注意が必要です)。
コンテンツの権利帰属
サービス内のコンテンツに関する著作権の帰属について、利用規約の中で明記する必要があります。
ゲームアプリなどのようにサービス内で画像や音楽が提供されるような場合には、画像や音楽の著作権がサービス提供者に帰属することを記載することになります。
また、FacebookやYouTubeなどのようにユーザーにコンテンツを投稿させるようなサービスでは、ユーザーが投稿したコンテンツの著作権の帰属をどうするのか、サービス提供者やサイト閲覧者がどのような条件でコンテンツを利用できるのかなどを、利用規約で定める必要があります。
この点、ユーザーが投稿したコンテンツについて、サービス利用者が無償で自由に使うことができると定めた利用規約について、ユーザーが反発してインターネットで炎上した事例などがありますので、注意が必要です。
損害賠償
ユーザーが利用規約に違反し、不適切な形でサービスを利用するなどして、サービス利用者が損害を被ることがあり得ます。
例えば、音楽ダウンロードサービスなどで、ユーザーがダウンロードした音楽を第三者に配布するとか、インターネット上で配信するなどの事態が起こり得ます。
そこで、利用規約では、ユーザーがサービス提供者に対し、どのような場合にどのような範囲で損害賠償責任を負うのかを定めることが必要です。
免責
ユーザーに損害が発生したために、ユーザーがサービス提供者に対し、損害賠償を請求するトラブルが起こり得ます。
サービス提供者としては、利用規約の中で、一定の事項についてサービス提供者が損害賠償責任を負わないことを内容とする免責事項を定めるとか、サービス提供者の損害賠償責任に上限を設ける(例えば、月額利用料金の6か月分を上限とするなど)などの対策を講じておくことが必要です。
一方で、利用規約の中で、「いかなる理由で発生したユーザーの損害であっても、サービス提供者は一切責任を負わない」などの完全な免責規定を置くことは、公序良俗に違反するものとして無効になる可能性があります。
また、このような完全な免責規定は、一般消費者をユーザーとするBtoCのサービスの場合であれば、消費者契約法の適用によって確実に無効とされてしまいますので、注意が必要です。
なお、BtoCのサービスが適用を受ける消費者契約法のもとでは、サービス提供者の損害賠償責任に上限を設ける規定は原則として有効なのですが、サービス提供者の故意または重大な過失によって損害が発生した場合には、このような上限規定は無効とされてしまいます。
サービスの中止・変更・終了
サービス提供者の事業の状況によって、将来、サービスを一時中止するとか、変更、終了することなども想定しておかなければなりません。
そこで、利用規約の中で、サービス提供者がユーザーに対して事前の通知をすることで、サービスの中止・変更・終了ができることを定めておく必要があります。
また、事前に通知をしたうえでサービスの中止・変更・終了をする場合には、サービス提供者がユーザーに対して損害賠償責任を負わないことを明記する必要があります。
弁護士にご相談ください
以上のほかにも、利用規約には、注意すべきポイントが多々あります。
利用規約のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、利用規約のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の契約書に強い弁護士の対応料金
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