はじめに
企業・法人において、知的財産に関する損害賠償の問題が発生することがあります。
自社が知的財産の侵害者に対して損害賠償を請求することや、自社が他人の知的財産を侵害したとして損害賠償の請求を受けることなどが考えられます。
このページでは、知的財産に関する損害賠償における諸問題や差止請求・信用回復措置請求等について、ご説明させていただきます。
知的財産に関する損害賠償における諸問題
権利侵害の有無
知的財産の侵害としては、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権の各侵害、および不正競争防止法の違反があります。
知的財産の権利侵害の内容は、各法律に規定されています。
まず、特許権、実用新案権、商標権、意匠権については、権利者がこれらの権利の実施権(特許権、実用新案権、意匠権)または使用権(商標権)を専有するものとされています。
そして、第三者による実施または使用が権利侵害になります。
権利侵害と認められるのは、特許権については特許発明の技術的範囲に含まれること、実用新案権については実用新案登録請求の範囲に含まれること、意匠権については登録意匠と同一または類似であること、商標権については同一または類似の指定商品または役務に同一または類似の商標を付することが認められる場合です。
著作権については、著作者が著作財産権(複製権、上映権および演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権)および著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を専有するものとされています。
そして、これらの権利を侵害することが問題となります。
不正競争防止法では、他人の商品等表示として周知となっているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品を提供して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為などが、不正競争に該当するものとして損害賠償請求や差止請求などの対象とされています。
過失の推定
知的財産に関する損害賠償の請求が認められるためには、侵害者に故意または過失が認められることが必要です。
この点、特許権、意匠権、商標権の侵害については、権利者の立証の困難を緩和するために、侵害者の過失が推定される(侵害者の反証がない限り、侵害者に過失があると認定される)旨が法律で定められています。
侵害者が損害賠償の責任を免れるためには、侵害者において無過失を立証する必要があります。
損害額の推定
一般に損害賠償を請求するためには、権利者が自身の被った損害額を立証しなければなりません。
しかし、知的財産に関する損害賠償では、損害額の立証に困難を伴うことが多いため、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権の各侵害、および不正競争防止法の違反について、法律上、損害額の推定規定が置かれています。
推定の方法としては、①侵害商品の譲渡数量に権利者が得られたはずの利益を乗じた額、②侵害者が侵害行為によって得た利益の額、③権利の実施によって受けるべき金銭の額(ライセンス料相当額)の3通りが定められています。
裁判所は、損害賠償の訴訟において、これらの金額を算定するために、当事者に対して必要な書類の提出を命じることができます。
また、それでも損害額の立証が困難である場合には、裁判所が相当な損害額を認定することができるものと定められています。
差止請求・信用回復措置請求等
知的財産の権利者は、侵害者に対して、損害賠償のほかに、侵害の停止または予防を請求することができます。
また、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除去その他の侵害の停止または予防に必要な行為を請求することができます。
さらに、知的財産の権利者は、侵害者が権利者の信用を害した場合には、侵害者に対して信用を回復するための措置(謝罪広告の掲載など)を請求することができます。
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なお、知的財産について、こちらもご覧ください。
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