「特許権、著作権、商標権などの侵害をめぐるトラブルが起きている・・・」
「不正競争防止法に関連する問題が発生した・・・」
「ライセンス契約に係る契約交渉や契約書の内容に不安がある・・・」
このように、知的財産に関することでお困りの企業・法人様はいらっしゃいませんか?
知的財産に関することでお困りの企業・法人様は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
知的財産権
知的財産の権利としては、以下のように、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権などがあります。
知的財産権の侵害をめぐるトラブルは、近年では少なくありません。
特許権
特許を受けた発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を権利者が一定期間独占的に実施(製造・販売など)することができる権利です。
特許権を得るためには、特許庁に出願して審査を受ける必要があります。
実用新案権
物品の形状、構造または組み合わせに係る考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)を権利者が一定期間独占的に実施(製造・販売など)することができる権利です。
実用新案権を得るためには、特許庁に出願して審査を受ける必要があります。
商標権
商標(商品や役務の出所を認識可能とするための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識)を権利者が独占的に使用することができる権利です。
一定期間ごとに更新することで、半永久的に商標権を保護することが可能です。
商標権を得るためには、特許庁に出願して審査を受ける必要があります。
意匠権
意匠(物品の形、模様、色彩、またはこれらの組み合わせによるデザインの創作であって、美感を起こさせる外観を有するもの)を権利者が一定期間独占的に使用することができる権利です。
意匠権を得るためには、特許庁に出願して審査を受ける必要があります。
著作権
著作物(思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を対象とする権利です。
著作権には、著作物を活用して収益や名声などを得る著作財産権と、著作物の利用態様によって著作者の人格的利益が侵害されないようにするための著作者人格権とがあります。
著作権は、創作をしたときに始まり、出願や登録は要件ではありません。
そして、著作者の生存期間および著作者の死後70年間、権利が存続します。
不正競争防止法
事業者間の公正な競争等を確保するため、不正競争を規制する不正競争防止法が定められています。
不正競争防止法による規制対象と、不正競争防止法違反に対する民事的措置および刑事的措置は、以下のとおりとなります。
不正競争防止法を活用することで、自社の知的財産を保護することが期待できます。
一方で、自社が不正競争防止法違反による措置を受けることのないように、警戒する必要があります。
不正競争防止法の規制対象
①周知の商品等表示の混同惹起行為(2条1号)
②著名な商品等表示の冒用行為(2条2号)
③他人の商品形態を模倣する商品の提供行為(2条3号)
④営業秘密等の不正取得・利用行為(2条4号~16号)
⑤技術的制限手段を無効化する装置等の提供行為(2条17号・18号)
⑥ドメインネームの不正取得・使用行為(2条19号)
⑦商品等の品質内容の誤認惹起行為(2条20号)
⑧信用毀損行為(2条21号)
⑨代理人等の商標冒用行為(2条16号)
不正競争防止法違反に対する民事的措置
①差止請求(3条1項)
②廃棄除去請求(3条2項)
③損害賠償請求(4条)
④損害額・不正使用の推定(5条)
⑤書類提出命令(7条)
⑥秘密保持命令(10条)
⑦信用回復措置(14条)
不正競争防止法違反に対する刑事的措置
①罰則(21条)
②法人両罰(22条)
③国外での行為に対する処罰(21条6項・7項・8項)
④営業秘密の不正取得・利用行為による不当収益の没収(21条10項)
ライセンス契約
知的財産を活用する方法として、ライセンス契約によるビジネスがあります。
ライセンス契約に係る契約交渉や契約書のチェック・作成においては、ビジネス的な要因や法律的な問題など、様々な要素を踏まえながら適切に対応していく必要があります。
弁護士にご相談ください
当事務所では、知的財産の諸問題について、地域の企業・法人様をサポートさせていただきます。
知的財産権の侵害をめぐるトラブル、不正競争防止法に関連する問題、ライセンス契約に係る契約交渉や契約書の内容など、知的財産のことでお悩みの企業・法人様がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。
知的財産についてはこちらもご覧下さい
知的財産
●特許権
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●不正競争防止法
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