特許権とは

特許権とは、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施(製造・販売など)することができる権利です。

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言います。
したがって、人間の推理力や経済上の法則を用いたもの、技術水準の低いものなどは、発明には該当しないため、特許権の対象外となります。

特許権を得るためには、特許庁に出願し、審査を受けて、登録を行う必要があります。
特許を受けられる発明は、産業上利用できるものであること(産業上の利用可能性)、新しいものであること(新規性)、容易に考え出すことができないこと(進歩性)などの要件を満たす必要があります。
したがって、特許出願前に広く知られていた発明や、従前の公知の技術から容易にその発明に思い至るような場合などは、特許の対象外となります。

特許権の内容

権利の内容

特許の登録が行われると、権利者は、特許を受けた発明を業として独占的に実施(製造・販売など)することができます。

効力の制限

特許権は、特許を受けた発明を独占的に実施(製造・販売など)することができる権利なのですが、一定の制限があります。
例えば、試験・研究のための実施や、先使用権(特許の出願に係る発明の内容を知らずに自ら発明を行った者に対し、一定の要件のもとに実施を認める制度)に基づく実施など、一定の範囲で実施が認められます。

存続期間

特許権の存続期間は、特許の登録日から始まり、特許の出願の日から20年で終わりとなります。

権利侵害に対する救済手段

特許権の侵害に対しては、主に次のような救済手段が法律で定められています。
特許権の侵害をめぐる法的紛争は、特許権を侵害されたと主張する側が、救済手段を講じることによって発生します。

差止請求

権利者は、特許権を侵害する者に対し、侵害の停止を請求することができます。
また、権利者は、特許権を侵害するおそれがある者に対し、侵害の予防を請求することができます。
さらに、侵害行為を組成した物や侵害行為によって作成された物の廃棄など、侵害の予防に必要な措置を請求することができます。

損害賠償請求

権利者は、故意または過失によって特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます。
特許権の侵害による損害賠償請求では、立証の困難性を緩和するために、損害賠償額に関する推定規定(反証がない限り、一定の計算式によって算出された金額を損害額と認定する規定)や過失の推定規定(反証がない限り、侵害者に過失があったものと認定する規定)が法律で定められています。

信用回復措置請求

権利者は、特許権の侵害者が権利者の信用を害した場合には、侵害者に対して信用を回復するための措置(謝罪広告の掲載など)を請求することができます。

刑事罰

特許権の侵害に対しては、刑事罰が法律で定められています。

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