実用新案権とは
実用新案権とは、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を権利者が一定期間独占的に実施(製造・販売など)することができる権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を言います。
したがって、人間の推理力や経済上の法則を用いたものなどは、考案には該当しないため、実用新案権の対象外となります。
実用新案権を得るためには、特許庁に出願し、審査を受けて、登録を行う必要があります。
実用新案の審査は、出願書類が所定の書式に適合しているかどうかという点や、物品の形状・構造または組み合わせに係る考案であるかどうかという点など、形式的要件のみが審査されて、登録が行われます(この点、特許の審査では、下記のような実質的要件についても、審査の対象となります)。
一方で、実用新案権が実際上有効であるためには、産業上利用できるものであること(産業上の利用可能性)、新しいものであること(新規性)、容易に考え出すことができないこと(進歩性)などの実質的要件を満たす必要があります。
実用新案権を行使する際には、事前に、特許庁に対し、上記の実質的要件を満たすことの審査を求める実用新案技術評価請求を行って、実用新案技術評価書の交付を受ける必要があります。
そして、実用新案権の行使に先立って、技術評価書を提示して警告を行う必要があります。
また、実用新案権の行使や上記の警告をした後に、実用新案の登録が無効審判により無効審決が確定した場合には、実用新案権の行使または上記の警告によって相手方が損害を被っていれば、権利者が自らに過失がなかったことを立証しない限り、権利者が相手方の損害を賠償する必要があります(この点、特許権の場合には、特許権を行使した後に、特許の登録が無効審判により無効審決が確定し、特許権の行使によって相手方が損害を被った場合でも、特許権の行使にあたって権利者に故意または過失があったことを相手方が立証しない限り、権利者は相手方の損害を賠償する必要はありません)。
したがって、実用新案権の行使や上記の警告にあたっては、慎重な調査・検討が必要となります。
実用新案権の内容
権利の内容
実用新案の登録が行われると、権利者は、登録を受けた考案を業として独占的に実施(製造・販売など)することができます。
効力の制限
実用新案権は、登録を受けた考案を独占的に実施(製造・販売など)することができる権利なのですが、一定の制限があります。
例えば、試験・研究のための実施や、先使用権(実用新案の出願に係る考案の内容を知らずに自ら考案を行った者に対し、一定の要件のもとに実施を認める制度)に基づく実施など、一定の範囲で実施が認められています。
存続期間
実用新案権の存続期間は、実用新案の登録日から始まり、実用新案の出願の日から10年で終わりとなります。
権利侵害に対する救済手段
実用新案権の侵害に対しては、主に次のような救済手段が法律で定められています。
実用新案権の侵害をめぐる法的紛争は、実用新案権を侵害されたと主張する側が、救済手段を講じることによって発生します。
差止請求
権利者は、実用新案権を侵害する者に対し、侵害の停止を請求することができます。
また、権利者は、実用新案権を侵害するおそれがある者に対し、侵害の予防を請求することができます。
さらに、侵害行為を組成した物や侵害行為によって作成された物の廃棄など、侵害の予防に必要な措置を請求することができます。
損害賠償請求
権利者は、故意または過失によって実用新案権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます。
実用新案権の侵害による損害賠償請求では、立証の困難性を緩和するために、損害賠償額に関する推定規定(反証がない限り、一定の計算式によって算出された金額を損害額と認定する規定)が法律で定められています。
なお、特許権の場合には、過失の推定規定(反証がない限り、侵害者に過失があったものと認定する規定)が法律で定められていますが、実用新案権の場合には、過失の推定規定はありません。
信用回復措置請求
権利者は、実用新案権の侵害者が権利者の信用を害した場合には、侵害者に対して信用を回復するための措置(謝罪広告の掲載など)を請求することができます。
刑事罰
実用新案権の侵害に対しては、刑事罰が法律で定められています。
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