この記事を書いた弁護士
弁護士・畠山賢次
八戸シティ法律事務所 在籍
主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。
はじめに
近年、SNSの利用率が増加するのに伴って、従業員が不適切な文章や画像をSNSに投稿することにより、会社が思わぬ損害を被るケースが増加しています。
このコラムでは、従業員によるSNSトラブルが原因で企業に発生しうる損害、トラブルを防止するために事前に取るべき対策、トラブル発生時の事後的な対応について、解説させていただきます。
企業に発生しうる損害
従業員が顧客の個人情報を流出させてしまった場合、顧客から会社に対し、損害賠償請求がなされる可能性があります。
また、会社の営業秘密に関する社内の情報を流出してしまった場合には、競合他社がその情報を入手し、活用することにより、会社に莫大な損害を生じさせる可能性があります。
さらに、会社の労働環境や飲食店の衛生環境等について、誤解を招きかねない投稿がなされた場合には、会社の信用が低下してしまうおそれがあります。
会社が金銭的な賠償責任を負うことによる損害も当然大きいと考えられますが、営業秘密の漏洩や、会社の信用低下といった損害は、将来における会社の収益等を大きく左右する損害となりかねません。
そのため、企業としては、事前の対策・事後の対応を適切に行っていく必要があります。
事前に取るべき対策
企業が予防策として取るべき対策としては、①SNS教育、②SNSの利用に関する社内規定等の整備の2つが、主に挙げられます。
①SNS教育について
SNSが急速に発達した一方で、インターネットやSNSに関する学校等での教育は、十分に行われていません。
そして、十分なインターネットやSNSに関する教育がなされていないことから、従業員は、会社に損害を与える可能性のある投稿であるか否かを深く考えずに、SNSへ投稿してしまう可能性があります。
そのため、会社としては、従業員に対し、SNSの引き起こす損害の重大性や、インターネット・リテラシーについての研修を定期的に行うことが、SNSの利用による会社への損害が発生することを防止する対策方法として有効であると考えられます。
②SNSの利用に関する社内規定等の整備について
従業員がSNSを利用することに関しては、就業規則や、社内ガイドラインの策定、秘密保持契約書・誓約書の作成を義務付けるなどして、SNSの利用に対する会社の姿勢を示すとともに、従業員一人一人に、SNSの引き起こす損害の重大性を自覚してもらうようにすることが肝要です。
特に、就業規則中、服務規律と懲戒事由において、SNSの利用に関する規定を設けておけば、従業員としても、SNSの不適切な利用が、懲戒解雇処分が下される程の結果を生じさせるということを理解することができるでしょう。
事後的な対応
企業として行いうる事後的な対応としては、①投稿内容の保全、②投稿の削除要請、③懲戒処分、④従業員への損害賠償請求(求償権行使)の4つが、主に挙げられます。
①投稿内容の保全
従業員が不適切なSNSでの投稿を行ったことが発覚した場合、SNSの性質上、容易に削除・加工することができることから、まずは、投稿記事を特定し、スクリーンショットやプリントアウトをすることにより、証拠を保全しておく必要があります。
②投稿の削除要請
SNSに投稿された記事は、時間の経過とともに、インターネット上で拡散していく危険性があります。
そのため、従業員に対して、速やかに投稿内容の削除を要請する必要があります。
③懲戒処分
事前に、就業規則において、SNSの不適切な利用をしたことを懲戒事由として定めておくことにより、SNSの投稿内容によっては、投稿した従業員に対し、懲戒処分をすることが可能です。
もっとも、懲戒処分をするにあたって、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、無効となってしまいます(労働契約法15条)。
そのため、SNSの不適切な利用をした従業員に対して、懲戒処分をすることができるか否かは、個別に判断する必要があります。
④従業員への損害賠償請求(求償権行使)
従業員の不適切なSNSでの投稿により、会社が損害を被ってしまった場合、会社から従業員に対し、損害賠償請求をすることが考えられます。
また、顧客情報の流出によって、顧客から会社に対して損害賠償請求がなされ、会社が顧客に対して賠償金を支払った後に、会社が、従業員に対して、会社が支払った賠償金を従業員に請求(求償権行使)することも考えられます。
ただし、判例上、会社から従業員に対する請求については、制限的に考えられているので、この点を留意しておく必要があります。
記事作成弁護士:畠山賢次
記事更新日:2021年11月5日
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