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弁護士木村哲也

弁護士・木村哲也 
代表弁護士

主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。

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はじめに

企業が活動するに当たっては、契約書を取り交わす場面に必ず遭遇します。
契約書の種類としては、売買契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書など、様々なものがあります。
しかし、契約書については、どのような理由で契約書が必要になるのか、どのような内容の契約書にすればよいのか、疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。
このコラムでは、契約書の必要性、契約書の作成を弁護士に依頼するメリット、契約書作成におけるポイントについて、ご説明させていただきます。

契約書とは

契約書とは、契約の内容が記載された書面のことです。
法律上、保証契約など一部の契約を除いては、契約の成立のために契約書の取り交わしが必要とされるわけではありません。
基本的に、契約書を取り交わさなくても、口頭だけで契約が成立するということです。
しかし、口頭だけでは契約が成立したという証拠が残らないおそれがあります。

また、個人間の単純なお金の貸し借りであればともかく、企業が締結する契約の内容は複雑な内容であることが多いです。
契約当事者の権利義務やリスクの分担などの詳細について、契約書を取り交わさなければ当事者間の認識に不一致が生じてしまう可能性が高いでしょう。
契約書を取り交わすことで、当事者間で契約内容の詳細についての認識を一致させることが期待できます。
そして、契約書を取り交わしておけば、契約書に記載された内容を後々覆すのが非常に困難であるため、紛争を予防することにも繋がります。

契約書の必要性

企業が取引を行うに当たって契約書を作成することには、以下のようなメリットがあります。
企業の取引において、契約書を作成し、取り交わしておくことは、とても大切です。

1 当事者間の合意内容を明確化することができる

契約書を作成することによって、当事者間で合意した内容を書面で明確にすることができます。
契約内容に関する当事者間の認識の不一致を防ぐことができますし、認識の不一致が原因で発生する紛争を予防することができます。

2 契約当事者が合意内容を十分に検討する機会を持つことができる

契約書を作成する前提として、まずは契約内容を確定する必要があります。
その上で、契約内容を書面化するために、契約書の作成を行うこととなります。
その過程において、契約当事者は、契約内容を慎重に検討することとなります。
そして、当事者間で契約書の記載内容を確認し合うことによって、契約内容の詳細についての当事者間の認識が明確になるでしょう。

3 合意内容について第三者が検討することができる

契約書を作成しなかった場合には、契約書の内容は契約当事者・担当者の記憶にしか残りません。
そうなると、第三者が具体的な契約内容を正確に把握することが困難です。
契約書を作成することによって、契約内容について担当者以外で社内検討することが可能となりますし、社外の弁護士に契約書をチェックさせることもできます。
このように、第三者が多角的な視点で契約内容を検討することによって、法律上の問題点が洗い出され、リスク回避に繋がることが期待できます。

4 紛争になった際に合意内容を裏付ける証拠とすることができる

裁判上、契約書が取り交わされている場合には、契約書に記載された内容で契約当事者が合意したものと判断されるのが原則です。
したがって、相手方とトラブルになった場合、契約書の存在は相手方との合意内容を裏付ける重要な証拠となります。
これに対し、口約束だけでは「言った、言わない」の争いになって決め手がなく、自社にとって想定外の不利な判断に転ぶリスクがあります。

契約書の作成を弁護士に依頼するメリット

契約書を自社で作成することも可能ではありますが、法律の専門家である弁護士に契約書の作成を依頼することもご検討いただくことをお勧めいたします。
契約書の作成を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

1 契約当事者の合意内容を正確に反映することができる

インターネット検索で拾った契約書のひな形をそのまま流用しているケースも見られますが、ひな形は一般的な契約条項を一通り盛り込んだサンプルに過ぎません。
契約当事者が合意した個別具体的な条件に対応するためには、契約書のひな形をそのまま流用することはできません。
契約書の作成を弁護士に依頼することによって、個々の取引における背景事情や契約当事者の意向を弁護士がヒアリングしたうえで、契約書の内容に正確に反映させることが可能となります。

2 法令との適合性を判断することができる

取引に当たって、どのような内容の合意をするかは、契約当事者の自由であるのが原則です。
しかし、法令に違反する合意内容となっていてはいけませんし、公序良俗に違反するという理由で合意事項が後々無効とされるケースもあります。
法令と不適合な内容の契約書は、相手方とのトラブルを招くおそれがあります。
法律の専門家である弁護士が契約書を作成することによって、合意内容の法令との整合性を判断し、契約書の有効性を担保することが可能となります。

3 自社の利益を確保してリスクを回避することができる

契約書のひな形がそのまま流用されているケースでは、自社にとって不利な条項が含まれているにもかかわらず、ノーチェックで取り交わされてしまっている例が散見されます。
これでは、万が一、相手方とのトラブルが発生した場合に、自社が大きな損害を被るおそれがあります。
この点、契約書の作成を弁護士に依頼することによって、自社の利益の確保とリスクの回避を重視して、契約書の中身を組み立てていくことが可能となります。
このような作業は、法律の専門家である弁護士でなければ困難でしょう。

4 将来のトラブルを回避することができる

契約書を作成する主な目的の一つに、将来のトラブルの回避があります。
そのためには、契約書を作成するに当たって、事前にトラブルのリスクを洗い出し、リスクの負担・回避について、契約書に条項を盛り込む必要があります。
契約書の類型および問題となり得る事項は様々ですが、法律の専門家である弁護士に契約書の作成を依頼することによって、トラブル発生のリスクを正確に分析し、リスク回避のために適切な条項を契約書に落とし込んでいくことが可能となります。
これにより、将来のトラブル発生を事前に予防することができます。

契約書作成におけるポイント

契約書を作成するに当たっては、以下の各点が重要なポイントとなります。
合意内容が明確で矛盾のないことはもちろん、円滑な取引およびトラブル回避の観点から、契約内容の誠実性も求められることに留意いただければと存じます。

契約内容が社会常識的に公正であること
社会常識から判断して、契約上優位な地位にある者が自己の責任を逃れることを目的とする契約ではないこと
責任等が片方の契約当事者に偏っていないこと
契約当事者の真摯な協力関係が表れるものであること
契約事項が不可能を強いるものではないこと
契約文言が明確に定義できるものであること
契約内容が矛盾していないこと

当事務所が提供可能なサービス

当事務所が対応できる契約書

当事務所では、様々な契約書のチェック・作成に対応しております。
例えば、以下のような契約書への対応が可能です。

【不動産関係】
土地/建物売買契約書
土地/建物賃貸借契約書
事業用定期借地権設定契約書
一時使用建物賃貸借契約書
定期建物賃貸借契約書

【商取引関係】
継続的売買取引基本契約書
販売店契約書
代理店契約書
業務提携契約書
OEM契約書
フランチャイズ契約書

【金銭貸借・担保関係】
金銭消費貸借契約書
準消費貸借契約書
保証契約書
保証委託契約書
動産譲渡担保設定契約書
債権譲渡担保設定契約書
仮登記担保設定契約書
債権譲渡契約書

【請負・委託関係】
工事請負契約書
システム開発委託契約書
製造委託契約書
コンサルティング業務委託契約書
運送委託契約書
個人情報の取り扱いに関する業務委託契約書

【M&A・組織再編関係】
株式譲渡契約書
事業譲渡契約書
新設合併契約書
吸収合併契約書
株式交換契約書
吸収分割契約書

【人事労務関係】
雇用契約書
入社時誓約書
退職時誓約書
就業規則

【知的財産権・ライセンス関係】
特許ライセンス契約書
ソフトウェアライセンス契約書
商標ライセンス契約書
秘密保持契約書
特許権譲渡契約書

当事務所での契約書チェック・作成費用

初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
契約書のチェック:11万円~22万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
契約書の作成:22万円~33万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)

※おおむね5ページ以内の契約書が対象です。それ以上の分量となる場合は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、手数料の金額を定めるものとします。

顧問契約の締結

当事務所では、顧問契約を締結いただけば、契約書のチェック等を含む継続的な法的サービスをご利用いただくことが可能となっております。
顧問契約を締結いただくことで、相談料および契約書のチェックは無料(顧問料の範囲内)にて、契約書の作成は顧問契約のプランによって無料(顧問料の範囲内)または割引にて対応させていただきます。

>>>顧問契約についてはこちら

記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2022年1月17日

「当事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

当事務所では、地域の企業・法人様が抱える法的課題の解決のサポートに注力しております。
契約書のチェック・作成等でお困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

・お問い合わせフォーム:こちらをご覧ください。

今すぐのお問い合わせは「TEL : 0120-146-111 」までお気軽にお問合せ下さい(通話料無料。受付時間:平日9:00〜17:00)。
上記のメールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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契約書
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