弁護士・木村哲也
代表弁護士

主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。

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はじめに

当事務所では、人事・労務に関する書式のご相談をお受けすることが少なくありません。
問題社員対応その他イレギュラーが発生した場合のご相談が多いです。
今回のコラムでは、本採用拒否・試用期間の延長・雇い止め・内定取消・人事異動・配置転換の書式をご紹介させていただきます。

「本採用拒否通知書」の書式

試用期間満了後の本採用を拒否する際に交付する通知書の書式です。
本採用拒否は解雇の性質を有するため、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認されることが必要です。
そのため、本採用拒否の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。
また、試用期間の就労開始から14日を超えている場合には、30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。


【本採用拒否通知書】のひな形をダウンロード
指導書のひな形

「試用期間延長通知書」の書式

試用期間を延長する際に交付する通知書の書式です。
就業規則等に定められた延長事由に該当することを前提に、合理的な理由があることが必要となります。
そのため、試用期間延長の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。


【試用期間延長通知書】のひな形をダウンロード
指導書のひな形

「契約不更新通知書」の書式

契約社員・パート・アルバイトなど有期雇用の従業員に対し、雇い止めをする際に交付する通知書の書式です。
下記のひな形では、契約不更新の理由を記載することによりトラブルとなるおそれがあることを考慮し、理由の記載はしておりません。
従業員から理由の説明を求められた場合には、別途、契約不更新の理由を口頭説明あるいは説明書面を交付するなどの対応が必要となるでしょう。


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「内定取消通知書」の書式

採用内定を出した応募者に対し、内定取消をする際に交付する通知書です。
内定取消をするためには、内定通知書等に記載された内定取消事由に該当すること、その他内定取消をやむなくさせる事情があることが必要です。
そのため、本採用拒否の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。


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指導書のひな形

「配置転換辞令(担当業務の変更)」の書式

担当業務の変更を命じる場合の配置転換辞令の書式です。
雇用契約等で職種が限定されている場合には、その限定に反する配置転換辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たるものであってはなりません。
下記のひな形では、所属部署を異動するという前提の内容で作成しております。


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「配置転換辞令(勤務地の変更)」の書式

勤務地の変更(転勤)を命じる場合の配置転換辞令の書式です。
雇用契約等で勤務地が限定されている場合には、その限定に反する配置転換辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たる転勤辞令は許されません。


【配置転換辞令(勤務地の変更)】のひな形をダウンロード
指導書のひな形

「出向辞令」の書式

出向を命じる場合の辞令の書式です。
出向を命じるためには、雇用契約書・就業規則等で出向に関する定めがあることが前提となります。
雇用契約等で職種・勤務地が限定されている場合には、その限定に反する出向辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たる転勤辞令は許されません。
下記のひな形は、出向先での勤務条件等も記載した内容となっております。


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指導書のひな形

「降格辞令」の書式

降格を命じる場合の辞令の書式です。
人事権の行使による降格は、企業の裁量により行うことができます。
ただし、業務上の必要性、従業員の能力・適性の欠如などの帰責性、従業員が被る不利益などを考慮し、社会通念上著しく妥当性を欠く人事権行使は違法とされますので、注意が必要です。


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指導書のひな形

指導書・注意書・懲戒処分通知書・退職合意書・解雇通知書等の書式

問題社員対応では、注意・指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇という対応を検討することが多いです。
注意・指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇の場面で活用できる書式については、次のコラム記事でご紹介させていただいております。

【関連コラム】

●問題社員対応における指導書・注意書・懲戒処分通知書・退職合意書・解雇通知書等の書式

書式のご利用にあたっての注意点

本コラムでご紹介させていただいた書式はあくまで一例です。
個別の事案ごとの修正が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2022年9月13日

当事務所の問題社員に対する注意指導・懲戒処分サポートの流れ

問題社員に対する注意指導・懲戒処分について当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の解決までの流れは、次のとおりです。

①ご相談
弁護士が対象となる問題社員の業務内容・問題点、これまでの対応などを詳しくお聞きし、今後の対応方針を検討・提案いたします。

②ご依頼
対応方針が決まったら、ご希望により弁護士に注意指導・懲戒処分のサポート業務をご依頼いただきます。

③お打ち合わせ
会社担当者様と弁護士とで具体的な注意指導・懲戒処分の内容・段取りについてお打ち合わせをし、当日の対応に備えます。
弁護士が必要に応じて注意書・指導書・懲戒処分通知書などの書面を作成いたします。

④同席対応
弁護士が会社を訪問し、対象となる問題社員との面談に同席いたします。
面談の席において、弁護士が注意指導・懲戒処分の言い渡しをサポートいたします。

当事務所の問題社員に対する退職勧奨・解雇サポートの流れ

問題社員に対する退職勧奨・解雇について当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の解決までの流れは、次のとおりです。

①ご相談

弁護士が対象となる問題社員の業務内容・問題点、これまでの対応などを詳しくお聞きし、今後の対応方針を検討・提案いたします。

②ご依頼
対応方針が決まったら、ご希望により弁護士に退職勧奨・解雇のサポート業務をご依頼いただきます。

③お打ち合わせ
会社担当者様と弁護士とで具体的な退職勧奨・解雇の内容・段取りについてお打ち合わせをし、当日の対応に備えます。
弁護士が必要に応じて退職合意書・解雇通知書などの書面を作成いたします。

④退職勧奨のサポート
弁護士が会社を訪問し、退職勧奨の面談に同席いたします。
面談の席において、弁護士が退職強要とならないようにサポートし、退職の同意が得られた場合には、退職合意書の取り交わしを行います。

⑤解雇のサポート
退職勧奨をしても退職の同意を得られず解雇に踏み切る場合には、弁護士が面談の席に同席し、解雇の言い渡しをサポートいたします。

「当事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

当事務所では、地域の企業・法人様が抱える法的課題の解決のサポートに注力しております。
お困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

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