弁護士・神琢磨
八戸シティ法律事務所 在籍

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1 懲戒処分の社内公表について

会社が懲戒処分を行った際に、これを公表することは必須ではありませんが、従業員に周知するため、懲戒処分を行ったことやその理由などを社内で公表することがあります。

懲戒処分の公表は、非違行為の再発防止などの点でメリットが見込めるものです。
他方で、懲戒処分を受けたという事実やその理由を公表することには、当該従業員の名誉を棄損するという側面もあることから、慎重な対応が必要となります。
このコラムでは、懲戒処分の社内公表について解説します。

2 懲戒処分の社内公表の目的

懲戒処分の社内公表を行う目的において最も重要なのは、従業員に対する注意喚起を行い、懲戒処分の理由となるような非違行為の再発を防止することでしょう。
会社として非違行為を適切に処罰する姿勢を示すことで、従業員の非違行為、特に懲戒処分の理由となったものと同種の非違行為について、心理的な抑制を加えることができます。

また、真面目に勤務している従業員にとっては、会社がそのような問題行動に適切に対応していることが分かるため、会社に対する信用にもつながるでしょう。

そのほか、懲戒処分内容や理由を公表しておくことで、懲戒の手続きが透明化され、懲戒処分の軽重に関するトラブルの予防も期待できます。

3 懲戒処分の社内公表の違法性の判断基準

懲戒処分に関する事実は人間の社会的信用を低下させるものであり、これをむやみに公表することは、たとえそれが事実であっても名誉棄損に該当する可能性があります。
懲戒処分の社内公表の違法性は、おおむね、以下の点に着目して考えることになります。

(1)個人が特定されるか

個人が特定されなければ、当該個人の名誉は毀損されないため、公表が違法となることはありません。
ただし、公表する内容や会社の規模によっては、たとえ個人名を出さなくとも、個人を推測できる可能性があります。

(2)社内公表の方法が必要性・相当性を有するか

社内公表が非違行為の再発防止のために行われるものであることは、裁判例上も肯定されているところです。
個人が特定され、名誉が毀損され得る場合でも、社内公表が必要性や相当性を有するとして、違法にならない余地があります。
裁判例においては、以下のような要素を考慮し、社内公表の必要性や相当性を判断する傾向にあります。

・社内公表に関する就業規則:社内公表が就業規則に基づくか
・社内公表の内容:不必要に当該従業員の印象を貶めるものでないか
・社内公表の方法:周知の方法や掲示の場合の掲示期間など
・非違行為の内容:社内の秩序回復のために周知の必要まであるか

4 社内公表することが許される情報の範囲

(1)氏名

従業員の氏名については、公表するべきではありません。

氏名を公表することで、懲戒処分を受けた従業員が直ちに特定されるため、その人物の名誉が毀損される可能性が高くなります。
そのうえ、再発防止や注意喚起のためには氏名を公表する必要はなく、当該従業員に対する単なる見せしめであるとの評価も受けかねないことから、相当性も認められない可能性が高まるでしょう。

(2)部署・役職

部署・役職についても、これにより個人が特定されてしまうようであれば、氏名を公表した場合と同様の問題が生じます。
そのため、部署・役職の公表は避けた方が無難でしょう。

(3)懲戒処分の内容・理由

再発防止や注意喚起の観点からは、懲戒処分の内容・理由は具体的に示すことが望ましいです。
また、懲戒処分の内容・理由のみでは必ずしも個人が特定されるわけではないため、個人に対する名誉棄損の問題も生じにくいでしょう。
そのため、懲戒処分の内容・理由にとどまるのであれば、これを公表することは問題になりにくいです。

ただし、懲戒処分の内容・理由から個人が特定できてしまうようであれば、名誉棄損の問題が発生し得るため、そのような表現は避けた方が無難でしょう。
また、セクハラやパワハラなどに基づく懲戒処分の場合、被害者は自身が特定される可能性のある情報の公表を望まないと思われることから、被害者のプライバシーとの関係でも注意が必要となります。

5 懲戒処分の社外公表の違法性

社外に対し、個人が特定できる形で情報を発信すると、名誉棄損の問題が生じます。

社内公表であれば、社内で注意喚起を行うという目的があるため、公表の必要性・相当性が認められる余地があります。
しかし、社外にまで公表する理由はない場合が多いと思われますので、社外公表は違法となる可能性が高いでしょう。

6 弁護士にご相談ください

懲戒処分の社内公表は、従業員への注意喚起などのために有効な手段である反面、名誉毀損等の問題が生じるため、公表の要否やその方法・内容などを慎重に検討する必要があります。

懲戒処分を受けた従業員から名誉棄損等を理由として損害賠償を請求されるような事態を回避するためにも、懲戒処分の公表については、専門家である弁護士に相談しておくことをお勧めします。

懲戒処分の公表についてご検討でしたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

記事作成弁護士:神琢磨
記事更新日:2024年3月19日

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