弁護士・木村哲也
代表弁護士
主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。
1 はじめに
介護施設では、入所者の転倒・転落事故が起こることが少なくありません。
今回のコラムでは、介護施設内で入所者の転倒・転落事故が発生した場合に、介護施設が損害賠償責任を負う事例、転倒・転落事故の防止対策などについて、ご説明いたします。
2 転倒・転落事故の原因
介護施設内での転倒・転落事故の原因は、大きく分けると次の2つです。
【環境的要因】
物につまずく、段差でよろけるなど、施設・設備の問題が原因となるもの。
【身体的要因】
高齢のため足腰が弱くなる、意識・注意力が散漫になるなど、体調等の問題が原因となるもの。
環境的要因・身体的要因のいずれか一方に分類できるものだけでなく、複合的な要因により発生する転倒・転落事故も多いです。
3 損害賠償責任の法的根拠
入所者の転倒・転落事故が発生したからといって、直ちに介護施設が損害賠償責任を負うわけではありません。
介護施設が損害賠償責任を負うのは、不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)が成立する場合です。
【不法行為】
不法行為とは、故意または過失により他人に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負うものです。
【債務不履行】
債務不履行とは、契約上の義務を怠ったことにより相手方に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負うものです。
そして、不法行為または債務不履行による損害賠償責任を問われるのは、介護施設側に不注意(注意義務の違反)があった場合です。
4 損害賠償責任を負う事例
(1)施設・設備の問題
介護施設としては、施設・設備を適切に設置・保存しなければなりません。
施設・設備が安全性を欠くがゆえに転倒・転落事故が発生した場合には、介護施設は損害賠償責任を負うことになるでしょう。
例えば、廊下・階段等が滑りやすく、転倒・転落の防止措置が取られていなければ、介護施設の損害賠償責任が認められやすいと考えられます。
(2)注意義務の違反
裁判例によれば、転倒・転落事故の発生が予見可能であった場合には、介護施設は相応の注意義務を負うものとされます。
そして、不注意により入所者を転倒・転落させた場合には、介護施設の損害賠償責任が認められています。
例えば、①病院から転倒の危険性があるとして「畳対応」と指示された入所者について、介護施設の判断で「ベッド対応」に変更し、ベッド下に衝撃吸収マットを敷くなどの対策をしなかった事案(前橋地方裁判所平成25年12月19日判決)、②歩行能力の衰えにより2週間前にも転倒し、移動等をする際にはナースコールを利用するように指示したものの、認知症の影響によりその指示に従わずに一人で移動等をする性向が見られる入所者について、1時間ごとの看視を行うのみで離床センサーや衝撃吸収マットを設置する措置を講じなかった事案(京都地方裁判所平成24年7月11日判決)、③入所後多数回転倒し歩行に障害のある入所者について、夜勤者のいるサービスステーションから見通しが良好な場所にベッドを設置し、見守りを続けるなどの措置を講じたものの、見守りが不足したためにその動静に気付かなかった事案(東京地方裁判所平成24年3月28日判決)において、入所者の転倒事故による介護施設の損害賠償責任が認められています。
5 転倒・転落事故の防止対策
(1)施設・設備に関する防止対策
介護施設内で転倒・転落の危険がある場所について、次のような対策を講じるようにしましょう。
□段差をなくし、バリアフリー化する。
□危険な場所を立入禁止とし、通行の必要がある場合には介助する。
□階段を一人で昇降させず、昇降時には介助する。
□電気コードなど転倒の原因となる物を片付ける。
□床の水拭き掃除を避け、滑りやすくならないようにする。
□転倒・転落の危険がある箇所に手すり・衝撃吸収マットなどを設置する。
(2)入所者の看視・巡回による防止対策
高齢・認知症などにより転倒・転落のリスクの高い入所者については、目を離さないようにし、必要に応じ離床センサーを設置するなどして、一人で歩き回らないようにしなければなりません。
また、それほど転倒・転落のリスクが高くない入所者についても、杖、歩行器、車椅子などの福祉用具の使用を検討するようにしましょう。
6 弁護士にご相談ください
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介護施設における転倒・転落事故について、お悩みのことがありましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。
記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2024年5月27日
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