1 業種
運送業
2 事案の概要
ご相談企業様から、従業員採用時の身元保証書の修正について、顧問弁護士である当方にご相談いただきました。
ご相談企業様では、従業員採用時に両親・親族等の身元保証書を提出させていました。
しかし、現状の身元保証書の書式には極度額(身元保証人の責任の限度額)が設定されておらず、2020年4月施行の民法改正対応として内容の修正が必要なのではないかと心配されていました。
3 当事務所の対応
身元保証書は、両親・親族等の身元保証人において、従業員が会社に損害を与えた場合に、従業員と連帯して損害賠償等の責任を負うことを約束するという内容のものであることが通常です。
2020年4月施行の民法改正により、身元保証書では極度額(身元保証人の責任の限度額)を定めなければならず、極度額の定めがない場合には無効とされることとなりました。
「無効」というのは、2020年4月施行の改正民法の施行後に極度額の定めない身元保証書を提出させても、いざという時に法的な効力が認められない(身元保証人に対する損害賠償請求等ができない)という意味です。
そこで、当事務所は、身元保証書の書式に極度額を設定する内容の修正案を提示させていただきました。
極度額の具体的な設定方法としては、「〇〇〇万円を上限として」などと具体的な金額を記載することもできますが、その金額が大きければ従業員や身元保証人の側からすると、生々しい印象となりがちです。
そのため、当事務所は、「入社初年度の基本給の〇年分を上限として」という定め方をする内容の修正案を作成・提出させていただきました。
当事務所の対応により、ご相談企業様では、2020年4月の新卒採用から、民法改正に対応する新たな身元保証書をご活用いただけるようになりました。
4 対応のポイント
2020年4月施行の民法改正は、改正事項が多岐にわたる大改正となりました。
保証契約の分野でも大幅な改正が行われ、従業員採用時の身元保証書の実務にも影響を及ぼしました。
顧問弁護士をご活用いただくことで、法改正にタイムリーに実務対応していけるというメリットがあります。