1 業種
製造業
2 事案の概要
ご相談企業様から、顧問弁護士である当方に、管理職を対象とする社内研修の講師のご依頼をいただきました。
ご依頼いただいた社内研修のテーマは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)でした。
3 当事務所の対応
下請法とは、親事業者が下請事業者に対して、優位な立場を利用し、下請代金の支払の遅延・減額、物品・役務の購入強制・利用強制など、不公正な行為を行うことを規制する法律です。
当事務所では、以前にも、他社様のご依頼で下請法をテーマとする講演を行った実績があり、今回の社内研修の講師のご依頼を即座にお受けさせていただきました。
社内研修では、ご相談企業様の管理職の方が約30名ご参加されました。
当事務所の弁護士は、講師として、下請法の適用対象となる取引、親事業者・下請事業者、親事業者の義務・禁止行為などについて、解説させていただきました。
4 対応のポイント
下請法の違反に対する行政措置として、違反の内容・程度が悪質と判断される場合には、社名公表を伴う勧告を受けることなどが考えられます
下請法の違反は、下請事業者からの情報提供(通報)や公正取引委員会による定期的な書面調査により、発覚するパターンが大半です。
下請法の適用を受ける企業様としては、普段から、下請法のコンプライアンスには細心の注意を払わなければなりません。
今回、当事務所の弁護士がお話しさせていただいた内容を、下請法違反による法的リスクの回避に役立てていただければと考えております。