1 業種
食品製造業
2 事案の概要
ご相談企業様では、20年以上前にした取引の相手方から、その取引に係る金銭(約1000万円)の支払を求める督促状が突如送付されてきました。
ご相談企業様では、相手方への支払をすでに処理済みと認識していましたが、その時の資料が何も残っておらず、どのように対応すればよいかについて、顧問弁護士である当方にご相談いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、20年以上前の取引に係る金銭の支払であれば、すでに時効が完成している可能性が高いと考えました。
そして、当事務所の弁護士は、ご相談企業様の担当者からヒアリングしたところ、これまでに20年以上、その取引に係る金銭の支払について、訴訟などの法的措置を取られたことなどはないとのことであり、間違いなく時効が完成しているものと判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は、相手方に対し、「その取引に係る金銭の支払は、すでに時効が完成しているから、応じられない」旨の弁護士名の内容証明郵便を作成・送付しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、内容証明郵便が相手方のもとに到達したあと、相手方から、「時効が完成していると言われた以上は、これ以上の請求は断念する」旨の回答を得ました。
これにより、本件はご相談企業様の支払なしで解決となりました。
4 対応のポイント
督促された金銭の支払に関する時効の主張など、企業としての意思表示を内容証明郵便などで通知すべき場面に直面することがあります。
法律の専門家である弁護士は、法的文書の作成・送付を普段の業務として精通しておりますので、いつでも相談できる顧問弁護士がいれば、有事の際に円滑・迅速な対処が可能となります。