1 業種
設備管理
2 事案の概要
ご相談企業様には、従業員の一部で構成される経営側と敵対的な労働組合が存在していました。
ある日、労働組合からご相談企業様に対し、労働環境の改善等を求める内容の団体交渉の申し入れがありました。
そのため、ご相談企業様は、団体交渉への対応について、顧問弁護士である当方にご相談に来られました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、ご相談企業様に対し、団体交渉を拒否すると不当労働行為に該当するため、団体交渉自体には応じるべきである一方で、要求事項には必ずしも応じる義務があるわけではなく、労働組合側の具体的な要求を聞いてから判断するべきであることをご説明しました。
その上で、当事務所の弁護士は、ご相談企業様から、団体交渉への対応をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご相談企業様に対し、団体交渉を実施する日時・場所について助言するとともに、団体交渉申入書・要求書に記載された要求事項に対する想定問答を検討するなど、団体交渉の実施に向けた準備を進めました。
そして、団体交渉の当日は当事務所の弁護士がご相談企業様の代理人として同席し、ご相談企業様の主張を代弁するなど、積極的な発言を行って団体交渉を進行させていきました。
その結果、ご相談企業様が労働組合側の要求事項を受け入れさせられるなどの展開にはならず、スムーズに団体交渉を終了させることができました。
4 対応のポイント
労働組合・団体交渉対応について十分なノウハウのある企業は、多くありません。
団体交渉への対応を誤ると、不当労働行為に該当するおそれがあります。
特に、団体交渉自体を拒否すれば、直ちに不当労働行為に該当するのが原則であるため、注意が必要です。
一方で、企業側としては、必ずしも労働組合側の要求事項に応じる必要はないのですが、不当・過大な要求事項を受け入れさせられると、あとあと経営面で大きな支障が出ることも想定されますので、安易に妥協するべきではありません。
団体交渉の実施に向けた事前準備から当日の同席対応まで、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら、適切に対応していくことが大切です。