1 業種
医療・福祉
2 事案の概要
顧問先の医療法人様で、従業員の一人が勤怠に関する提出物を正しく提出せず、提出方法について何度お願いしても改まらないという事案が発生し、手を焼いていました。
当該勤怠に関する提出物は、近年提出を義務付けるようにしたものであり、他の従業員は問題なく提出してきていましたが、当該従業員だけはその運用に協力していませんでした。
顧問先の医療法人様は、当該従業員に対し、業務上の指示に従わないことを根拠に懲戒処分を下したいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
顧問先の医療法人様では、勤怠管理を適正に行うために当該従業員の対応が改まればそれでよく、懲戒処分としては最も軽いけん責処分を下すことを想定していました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、顧問先の医療法人様からの相談を受け、勤怠に関する提出物の適正な提出に協力しないという事案内容からしても、懲戒処分の選択としては、顧問先の医療法人様が想定するとおり、けん責処分が相当であると判断しました。
そして、顧問先の医療法人様から、懲戒処分のサポートを依頼されました。
当事務所の弁護士は、まずは、顧問先の医療法人様から事実関係を詳細に聞き取り、顧問先の医療法人様における就業規則の定めに照らして、懲戒処分通知書を作成しました。
そして、作成した懲戒処分通知書を、当該従業員に提出させる始末書の書式とともに顧問先の医療法人様に提示し、懲戒処分を言い渡すまでの段取りについても協議させていただきました。
そのうえで、顧問先の医療法人様を訪問し、院長が当該従業員に対して懲戒処分通知書および始末書の書式を手渡して懲戒処分を言い渡す場に、同席対応させていただきました。
その後、当該従業員から、顧問先の医療法人様に対し、今後は勤怠に関する提出物を正しく提出することを約束する旨が記載された始末書が提出されました。
4 対応のポイント
当事務所では、地域の企業・法人様から、労務問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
従業員に対する懲戒処分については、懲戒処分に関するアドバイス、事実関係の調査、懲戒処分通知書の作成、懲戒処分の言い渡しへの同席対応、懲戒処分をめぐる法的トラブルへの対応など、顧問先の企業・法人様に対し、充実した法的サポートを提供させていただいております。