1 業種
運送業
2 事案の概要
顧問先企業様で従業員貸付金制度を設けることとなり、従業員貸付金制度規程および金銭消費貸借契約書の書式の内容について、当事務所にご相談いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、まずは、「従業員貸付金制度規程を整備したあと、返済金を賃金から天引きすることについて労使協定で取り決める必要がある」ことをアドバイスさせていただきました。
そのうえで、「従業員との間で個別に金銭消費貸借契約を取り交わし、融資を実行する」という手順について、ご説明させていただきました。
以上を踏まえて、顧問先企業様から、従業員貸付金制度の制度設計および導入にあたっての懸念点などをヒアリングし、従業員貸付金制度規程および金銭消費貸借契約書の書式の内容をチェックし、修正すべき事項を指摘させていただきました。
4 対応のポイント
福利厚生の一環として、従業員貸付金制度を導入する企業・法人もあります。
従業員貸付金制度を導入するためには、従業員貸付金制度規程を整備し、返済金を賃金から天引きすることを労使協定で取り決めたうえで、従業員との間で個別に金銭消費貸借契約書を取り交わし、融資を実行するという手順を経る必要があるのが基本です。
当事務所では、このような従業員貸付金制度の導入サポートも承っております。