1 業種
卸売業・小売業
2 事案の概要
ご相談企業様で、燃料の配送・販売に使用するタンクローリーを交通事故により損傷させられる事案が発生しました。
ご相談企業様は事故車両を修理に出すとともに、修理期間中は費用をかけて代車を手配することにより稼働を維持しました。
その後、代車使用料の賠償について、加害者側の保険会社との交渉が難航しているとのことで、当事務所にご相談に来られました。
タンクローリーは、代車として一般に流通しているものではないことから、代車使用料の妥当性が争点となる事案でした。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、ご相談企業様に対し、代車使用料を請求するための要件や必要となる証拠資料などについて、ご説明させていただきました。
そして、ご相談企業様から、加害者側の保険会社との示談交渉をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、加害者側の保険会社との示談交渉を試みましたが、加害者側の保険会社の対応が悪く、折り合いを付けることは困難と判断しました。
そこで、ご相談企業様の同意のもとに、訴訟を提起することとしました。
訴訟では、加害者側は、車両修理費の金額は認める一方で、代車使用料の金額を争う姿勢を見せました。
これに対し、当事務所の弁護士は、数多くの証拠資料を適切に整理し、代車使用料の妥当性を丁寧に主張・立証していきました。
その結果、加害者側は、こちらが主張・請求する代車使用料の全額を認めるとの意向を示しました。
これにより、ご相談企業様が被った車両修理費および代車使用料の全額を賠償させることに成功しました。
4 対応のポイント
営業用車両が交通事故の被害に遭った場合、休車損害(事故車両の修理・買替に必要な期間中に生じた営業損失)や代車使用料(事故車両の修理・買替に必要な期間中に使用した代車の費用)の賠償が問題となることがあります。
このような事案では、特に遊休車が存在しないこと、休車損害の金額、代車使用料の妥当性(事故車両が代車として一般に流通しているものではない場合)などの立証に多くの手間がかかることが多く、複雑・困難な類型であると言えます。
本件では、代車使用料の妥当性が問題となった事案でしたが、当事務所の弁護士が膨大な証拠資料を適切に整理し、主張・立証を展開したことにより請求額を全額認めさせることができました。
また、大きな争点とはなりませんでしたが、代車使用料を請求する前提として、遊休車が存在しないことについても、数多くの証拠資料をもとに丁寧に主張・立証しています。
当事務所では、このような複雑な立証を要する交通事故の事案についても、解決実績が豊富にございます。
交通事故による損害賠償請求についてお困りのことがありましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。