はじめに

秘密保持契約書は、企業同士が取引を行うにあたって、技術上の秘密や営業上の秘密の開示を伴う場合に、これらの秘密を第三者に開示または漏えいすることや、取引の目的以外に利用することを防止するために作成される契約書です。
英訳はNon-disclosure agreementであり、略してNDAと呼ばれます。

秘密保持契約書は、業務委託契約などの外注取引の締結、業務提携契約の締結、新規取引・M&Aの検討などに伴って、取り交わされることが多いです。
自社の技術上の秘密や営業上の秘密が流出すると、多大な経営上のダメージが避けられないため、秘密保持契約書の締結と遵守を徹底し、秘密保持の確保を図る必要があります。

このページでは、秘密保持契約書のチェック・作成においてポイントとなる事項について、ご説明させていただきます。

秘密保持契約書のポイント

秘密保持契約の目的

秘密保持契約書では、まずは冒頭で、以下の条項例のように契約を締結する目的を明確化します。

【条項の例】
本契約は、甲乙間における一切の取引(以下、「本件取引」という。)について、甲及び乙が相手方に開示する秘密情報を保持することを目的とする。

秘密情報の定義

秘密保持契約書では、何を秘密情報として取り扱うのかを定義する必要があります。
秘密情報の定義を曖昧にしてしまうと、開示する側が秘密情報であると考えている事項でも、開示を受ける側が秘密情報には該当しないと判断し、流出してしまう事態が想定されます。
また、開示を受ける側としても、秘密保持義務に違反すれば損害賠償などの制裁があるのが通常ですから、秘密情報の定義の明確化は重要です。

【条項の例】
(1)本契約において「秘密情報」とは、次の各号の情報を指す。
①甲及び乙の顧客情報(顧客の住所、氏名、連絡先等一切の情報)
②個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」
③その他、相手方から開示される技術上又は営業上の情報のうち、秘密である旨が明示された情報
(2)前項の定めにかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報の対象外とする。
①開示を受けたときに既に保有していた情報
②正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
③開示を受けたときに既に公知・公用であった情報
④開示を受けた後、乙に責任のない事由によって公知・公用となった情報
⑤開示を受けた秘密情報を利用することなく独自に取得又は創作した情報
⑥相手方から秘密保持義務を負わない旨の書面(電子メールその他の電磁的方法を含む。以下同じ)による事前の承諾を得た情報

秘密情報の管理

秘密保持契約書では、秘密情報の漏えいを防止するための管理方法に関する規定を置くべきです。
規定する内容としては、管理上の注意義務に関する事項、秘密情報を取り扱う人的範囲に関する事項、秘密情報の漏えい・紛失等の防止措置に関する事項が挙げられます。
具体的には、次の例のように定めることが考えられます。

【条項の例】
(1)受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管しなければならない。
(2)受領者は、秘密情報の開示を受ける必要がある自己の役員、従業者(正社員のほか、派遣社員、出向社員、契約社員等を含む。以下、「従業員等」という。)に対し、秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は、開示の範囲を本件取引の目的のために必要最小限に限定するとともに、秘密情報開示を受ける従業員等に対し、本契約に定める受領者の義務と同等の義務を負わせるものとし、本契約に定める事項の周知・説明を含む監督・教育、その他秘密情報の漏えい・紛失等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

秘密保持義務の内容

秘密保持契約書では、秘密情報の取扱いにおいて、どのような秘密保持義務が課せられるのかを明示する必要があります。
秘密保持義務の内容規定は、秘密保持契約書の要をなす重要な条項です。
規定する内容としては、目的外使用の禁止、第三者に対する開示の禁止、複写・複製の禁止、情報の返却・廃棄が挙げられます。
具体的な条項の例としては、次のような定め方が考えられます。

【条項の例】

(1)受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件取引の目的の範囲外で秘密情報を使用してはならない。
(2)受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得た場合に限り、秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、受領者は、開示の範囲を本件取引の目的のために必要最小限に限定するとともに、当該第三者に対し、本契約に定める受領者の義務と同等の義務を負わせなければならない。
(3)前項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に掲げる場合には、必要最小限の範囲に限り、秘密情報を開示することができる。
①法令、官公庁又は裁判所の命令・要請等により秘密情報を開示することが要求される場合
②弁護士、税理士、公認会計士その他これに準ずる法律上の守秘義務を負う者に対し、本件取引に関する相談・依頼をするために秘密情報の開示が必要となる場合
(4)受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報の全部又は一部を複写又は複製してはならない。受領者は、複写物及び複製物についても、本契約に定める受領者の義務を負う。
(5)受領者は、本契約が終了した場合、又は開示者から要求があった場合には、全ての秘密情報(複写物及び複製物を含む)を遅滞なく開示者に返却し、又は開示者から指示があった場合には、自らの責任において廃棄・消去しなければならない。
(6)前項の場合において、開示者から要求があった場合は、受領者は返却又は廃棄・消去に係る証明書を開示者に提出しなければならない。

秘密情報の漏えい等の事故発生時における義務・責任

秘密保持契約書では、秘密情報の漏えい等の事故が発生した場合に、どのような義務・責任を負うのかを定めるべきです。
義務・責任の内容としては、事故発生の報告と適正な措置を講じる義務、従業員・委託先等が漏えい等の事故を発生させた場合にも自身の責任となること、第三者から苦情・異議・請求等が発生した場合の責任を定めることになります。
条項の例は、次のとおりです。

【条項の例】

(1)受領者は、受領者自身あるいはその従業員等又は秘密情報を開示した第三者が、秘密情報を本件取引の目的外で利用し、もしくは第三者に開示、漏えいしたことが判明した場合、又は不正アクセス、秘密情報の紛失、改ざん、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかに開示者に報告し、開示者の指示に従って適切な措置を講じなければならない。
(2)受領者は、その従業員等又は秘密情報を開示した第三者が前項に該当する漏えい等を発生させ、又は本契約の条項のいずれかに違反した場合には、開示者に対し、直接責任を負う。
(3)受領者は、第1項の場合において第三者から苦情、異議、請求等を受けたときは、速やかに開示者に報告するとともに、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。開示者がこれらに対応した場合には、受領者は、開示者に対し、その費用を賠償しなければならない。

秘密保持義務違反に対する制裁

秘密保持契約書では、秘密保持義務の違反があった場合に、どのような制裁が課せられるのかを定める必要があります。
制裁の内容としては、損害賠償、差止めおよび契約の解除を定めるのが一般的です。
条項の文言は、次のような例が考えられます。

【条項の例】
(1)甲及び乙は、本契約の条項のいずれかに違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に発生した損害を賠償しなければならない。
(2)甲及び乙は、相手方が本契約の条項のいずれかに違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止めを請求することができる。
(3)甲及び乙は、相手方が本契約の条項のいずれかに違反し、相当な期間を定めて是正の催告をしても期間内に是正しない場合には、本契約及び本件取引を解除することができる。

秘密保持義務の期間

秘密保持契約書では、秘密保持義務を守らなければならない期間についても、規定するべきです。
秘密保持義務の期間としては、「業務委託契約終了後〇年間」などと規定している例が多く見られます。
一定期間が経過すれば意味がなくなる情報であれば、このような定め方でも問題はありません。
しかし、重要な技術上の情報や顧客の個人情報など、期間の限定なく秘密を保持すべき情報がある場合には、以下のような規定の仕方がお勧めです。

【条項の例】
(1)本契約の有効期間は、本契約の締結日から本件取引の終了日までとする。
(2)本契約に基づく権利及び義務は、本契約及び本件取引が終了した後も存続する。

秘密保持契約書のひな型

秘密保持契約書のひな型を、以下でご紹介させていただきます。
なお、以下でご紹介させていただくものは、あくまでもサンプルです。
取引の内容や契約当事者間で開示する情報の内容、契約当事者の要望等に合わせた修正が必要となるのが通常ですので、当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。


【秘密保持契約書】のひな形をダウンロード
指導書のひな形

弁護士にご相談ください

秘密保持契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

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