はじめに
企業破産・法人破産(企業・法人の自己破産)は、以下のような流れで手続が進行していきます。
企業破産・法人破産は、手続の流れをよく踏まえたうえで、計画的に準備を進めていくことが大切です。
自己破産を検討している企業・法人様は、企業破産・法人破産の手続に精通した弁護士にご相談・ご依頼いただくのがよいでしょう。
企業破産・法人破産の手続
企業破産・法人破産の手続の流れは、一般的には、次のような流れとなります。
ただし、事案によっては、自己破産の申立てまでを若干異なる流れで進めていくことがあります。
①事業停止日の決定
自己破産の方針を決めると同時に、事業を停止する日を決定します。
事業停止日については、現金が最も多く手元に残るタイミング、手形が不渡りになるタイミング、その他様々な状況を踏まえながら、できるだけ早期に設定します。
決定した事業停止日までの間は、通常どおりに営業を継続していただくのが原則です。
②自己破産の申立ての準備
自己破産の申立ての準備は、代表者等だけで秘密裏に進めるようにしましょう。
事業停止による解雇前に従業員に広まると、大きな混乱が生じてしまいます。
また、定期配送される通常の仕入や受注に関しても、そのまま停止せずに受け入れるべきケースもあります。
自己破産の申立ての準備としては、企業・法人の財産の確保、印鑑・鍵類・会計関係等の資料などの整理、債権者の把握、裁判所に提出する書類の作成など、多岐にわたるものです。
取締役会等で自己破産を申し立てることの決議を行うことなども必要です。
これらの準備事項を、限られた時間内に確実に進めていく必要があります。
③事業の停止・従業員の解雇
自己破産の申立ての準備を進めたうえで、決定した事業停止日に事業を停止するとともに、従業員に自己破産する旨を説明して解雇を通知します。
事業を停止したあとは、企業・法人の財産等が盗難に遭うことなどを防止するため、直ちに営業所等を閉鎖します。
一方、事業所等が賃借物件の場合には、破産手続開始決定までに明渡しを完了させるのが基本です。
④自己破産の申立て・関係者への通知
事業の停止および従業員の解雇のあと、できる限り速やかに自己破産の申立てを行います。
自己破産は、破産に至る経緯等を記載した「破産手続開始申立書」を裁判所に提出することで、申立てを行います。
その際に、企業・法人の定款や帳簿類など、様々な添付資料を添えて提出する必要があります。
また、債権者等の関係者に対し、事業を停止した旨や自己破産を申し立てた旨を知らせる通知書を送付します。
⑤破産手続開始決定・破産管財人の選任
自己破産の申立てを行うと、裁判所が破産手続開始申立書および添付資料を検討し、破産状態にあると判断されれば、裁判所から破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任されます。
そして、破産手続開始決定のあとは、破産管財人が企業・法人の財産を管理していくこととなり、企業・法人の財産に対する強制執行や保全処分の効力が失われます。
⑥破産管財人による管財業務
破産管財人は、企業・法人の財産状況や自己破産に至った経緯の調査、企業・法人の財産の管理・処分などの管財業務を行います。
そして、破産管財人との打ち合わせ、破産管財人からの事情聴取や協力要請などがある場合には、適切に対応していく必要があります。
⑦債権者集会
破産手続開始決定から数か月後(通常は約3か月後)に、債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人による管財業務の状況に関する報告や、裁判所による必要な決定などが行われます。
管財業務が未了の場合には、破産手続が続行となり、次回の債権者集会の日程が設定されます。
⑧債権者への配当・破産手続の廃止
破産管財人が企業・法人の財産の処分・換価を完了し、債権者への配当が可能なだけの原資が確保できれば、配当の手続が行われます。
そして、債権者への配当のあと、破産手続が終結となります。
一方、債権者への配当に足りる原資が確保できなかった場合には、裁判所による破産手続廃止の決定が出されて、配当が行われずに破産手続が終了します。
破産手続の終了によって、企業・法人は消滅します。
代表者等の個人破産の手続
企業・法人の代表者等が連帯保証人となっている場合などには、企業破産・法人破産と並行して代表者等の個人の自己破産を申し立てるのが通常です。
代表者等の個人破産においても、破産管財人が選任されるのが通常であり、一定の規模・内容の財産がある場合には、財産の換価・処分と債権者への配当が検討されます。
そして、裁判所の免責許可決定を受けることで、債務の免除を得ることができます。
弁護士にご相談ください
資金繰りに窮して、近く事業停止の見込みとなられた企業・法人様は、できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことが大切です。
企業破産・法人破産の手続にあたっては、企業・法人の規模や負債総額・債権者数などにもよりますが、十数万円から百数十万円程度の予納金を裁判所に納めなければならないのが通常です。
いずれは資金ショートすると分かっていながら、漫然と事業を継続することで、資金をぎりぎりまで使い切ってしまっては、破産手続に乗せることすらできなくなるおそれがあります。
資金的な余力が少しは残っている状態で、弁護士にご相談いただくことが重要です。
当事務所の弁護士は、これまでに、様々な企業・法人の自己破産の案件を取り扱って参りました。
資金繰りが苦しくなり、自己破産を考えている企業・法人様がいらっしゃいましたら、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の企業破産・法人破産に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●企業破産・法人破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。
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企業破産・法人破産
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●企業破産・法人破産の特徴(個人の自己破産との違い)
●企業破産・法人破産と関係者への影響
●企業代表者・連帯保証人の自己破産
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