はじめに

企業破産・法人破産(企業・法人の自己破産)は、個人がキャッシングやローンなどの負債を抱えて自己破産をするケースとは異なる様々な特徴があります。
この点、法律事務所の中には、個人の自己破産については数多く取り扱っているものの、企業・法人の自己破産については経験が乏しいという事務所も存在します。
企業破産・法人破産については、企業・法人の自己破産に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
以下では、企業破産・法人破産の特徴と主な手続のポイントをご説明いたします。

企業破産・法人破産の手続のポイント

スケジュール

企業破産・法人破産においては、資金の確保、従業員の解雇、仕掛中の工事の処理など、多くの問題点を含んでいるのが通常です。
自己破産の手続に乗せるためには、一定の資金が必要となります。
また、仕掛中の工事の中断により、顧客に多大な迷惑が及ぶこともあり得ます。
スムーズに自己破産の手続を進めるためには、どのタイミングで事業を停止し、従業員を解雇するのか、どの時点で裁判所に自己破産を申し立てるのかなど、しっかりと段取りを組んで臨むことが重要となります。

資金の確保

上記のとおり、自己破産の手続に乗せるためには、一定の資金が必要となります。
企業破産・法人破産の手続においては、裁判所に納付する予納金や弁護士費用などを用意しなければならないからです。
この点、近々支払われる予定の売掛金があるケースや、まとまった預貯金があるケースには、これらをきちんと確保することで、自己破産の手続の費用に充てることが可能となります。
そのため、いつ、いくらの資金を確保することができるのか、どのタイミングで手元の現金が最大となるのかなどを考慮して、事業停止日を決定することなどが考えられます。

資料の確保

自己破産の申立てにあたっては、裁判所に様々な資料を提出する必要があります。
企業破産・法人破産の場合は、事業活動を行っており、債権者や従業員等の関係者の数が多く、多数の取引関係が存在するうえ、様々な財産を保有することから、個人の自己破産の場合と比較して、裁判所に提出すべき関係資料も多岐にわたります。
以下では、企業破産・法人破産の申立ての際に提出すべき関係資料のうち、主なものを挙げさせていただきます。
自己破産の申立ての準備段階において、これらの資料をしっかりと確保することが必要です。

預金通帳
決算報告書・確定申告書
賃金台帳
契約書類(賃貸借契約書、リース契約書など)
保険証券(火災保険、自動車保険、建設工事保険など)
その他の証券(出資証券、ゴルフ会員権、株券など)
不動産登記簿謄本
定款・法人登記簿謄本 など

債権者の把握

企業破産・法人破産では、個人の自己破産の場合と比較して、債権者の数が多いのが一般的です。
そのため、債権者の正確な把握が、重要なポイントの一つとなります。
債権者としては、融資を受けている金融機関のほかにも、代金の未払いが発生している取引先や、賃借物件の貸主なども含まれます。
そして、税金や社会保険料、光熱費などの公共料金、従業員の給与などのように、支払義務があるのに支払を履行していないというものは、ほとんどが債権者に含まれます。
このように、多数存在する債権者を漏れなくリストアップすることが必要となります。

従業員の解雇

企業破産・法人破産では、雇用している従業員がいるため、事業の停止にあたって、従業員を解雇しなければならないケースが多いです。
従業員の給与について未払いが発生している場合には、国がその一部を立て替えてくれる制度があります。
未払い賃金の立替払い制度を利用する必要があるときは、従業員にその制度について十分に説明をし、解雇する従業員の生活維持に協力することになります。

賃借物件等の処理

賃借物件がある場合には、貸主への返還を行う必要があります。
ただし、賃借建物内に所有する什器・備品等が数多くある場合や、賃借土地上に建物を所有している場合などには、破産管財人に賃貸借契約の処理を委ねることになるのが通常です。
また、ローン物件やリース物件がある場合には、いずれ債権者が引き上げていくものですから、現状の維持に努めることになります。

弁護士にご相談ください

以上のように、企業破産・法人破産においては、手続上注意すべきポイントが多々あるため、企業破産・法人破産の手続に手慣れた弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所の弁護士は、これまでに、様々な企業・法人の自己破産を取り扱って参りました。
自己破産を検討している企業・法人様がいらっしゃいましたら、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。

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当事務所の企業破産・法人破産に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●企業破産・法人破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。

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●企業破産・法人破産の特徴(個人の自己破産との違い)
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●企業代表者・連帯保証人の自己破産
●企業破産・法人破産における弁護士の役割