X(旧 Twitter)は誰でも匿名で簡単・手軽に利用できるSNSであり、日本でも利用者数が非常に多いです。
X(旧 Twitter)における誹謗中傷も多発しており、法的な対応を要する事案も少なくありません。
このページでは、X(旧 Twitter)に対する削除請求・発信者情報開示請求の手続について、ご説明させていただきます。
1 X(旧 Twitter)に対する削除請求の手続
X(旧 Twitter))では、問題となる投稿(誹謗中傷のツイート)を運営に通報することにより、削除することができる可能性があります。
通報するためには、問題となる投稿がX(旧 Twitter)のポリシーや法令に違反していることが必要となります。
X(旧 Twitter)が禁止する行為は、暴力的な発言、攻撃的な行為・嫌がらせ、ヘイト行為、個人情報の公開、なしすまし、などです。
ただし、問題となる投稿を通報したとしても、削除するかどうかはX(旧 Twitter)の判断となります。
X(旧 Twitter)がポリシーや法令に違反していないと判断すれば、任意に削除することはできません。
そのような場合には、「送信防止措置請求」または「削除仮処分の申立て」という手続を利用し、法的に削除を求めていくこととなるでしょう。
これらの手続は、専門的な知識がなければ対応が難しいと思われますので、弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
2 X(旧 Twitter)に対する発信者情報開示請求の手続
誹謗中傷のツイートをした投稿者に対する法的措置(損害賠償請求・刑事告訴など)を行う場合には、その前提として投稿者の住所・氏名等を特定する必要があります。
そこで、まずは、X(旧 Twitter)の運営会社に対する発信者情報(IPアドレス等)の開示請求の手続を行います。
発信者情報開示請求の手続には、任意の開示を求める方法と、裁判所の手続により開示を受ける方法とがあります。
X(旧 Twitter)が任意の開示に応じることはほとんどありませんので、裁判所に発信者情報開示仮処分を申し立てるのが基本です。
裁判所が権利侵害等の開示に必要な要件を満たしていると判断すれば、X(旧 Twitter)から投稿者のIPアドレスとタイムスタンプ(送信時刻)の情報が開示されます。
3 X(旧 Twitter)から開示される発信者情報と投稿者の特定
X(旧 Twitter)から開示を受けられるのは投稿者のIPアドレスとタイムスタンプ(送信時刻)の情報であり、X(旧 Twitter)の運営会社は投稿者の住所・氏名等を把握していません。
そのため、X(旧 Twitter)に対する発信者情報開示請求の手続だけでは、投稿者の住所・氏名等を知ることはできません。
投稿者の住所・氏名等を特定するためには、開示を受けたIPアドレスから投稿者が利用しているアクセスプロバイダを確認したうえで(Whoisというウェブサイトを使えば、アクセスプロバイダを調べることができます)、そのプロバイダに対する発信者情報(住所・氏名等)の開示請求を行う必要があります。
アクセスプロバイダに対する投稿者の住所・氏名等の開示請求手続は、訴訟(裁判)の手続による対応となります。
このように、投稿者の住所・氏名等を特定するための手続は、裁判所における法的な手続となりますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくのがよいでしょう。
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