はじめに
労務トラブルの中でも、労働組合・団体交渉対応は、企業・法人にとって最も負担の大きな問題の一つです。
自社に労働組合が存在しない企業・法人であっても、社外には労働者1人でも加入できる合同労組・ユニオンがありますので、団体交渉に対応しなければならなくなるケースがあります。
なお、団体交渉を拒否するなどの行為は、不当労働行為として禁止されていますので、注意が必要です。
訴訟や労働審判と並行して団体交渉の申し入れがあった場合でも、団体交渉を拒否することはできません。
もっとも、この場合の企業・法人の対応としては、「訴訟や労働審判で主張しているとおり、当社では〇〇と考えている」などと答えざるを得ないでしょう。
このページでは、労働組合・団体交渉対応の進め方のポイントや注意点などを解説させていただきます。
団体交渉の進め方のポイント
出席者・発言者
企業・法人の代表者が団体交渉に出席する必要はありません。
ただし、人事・総務の部課長など、労働条件等の決定権限を有する人が出席するようにしましょう。「代表者に聞かなければまったく分からない」、「団体交渉の席では一切答えられない」などの答えに終始することは、不誠実団体交渉として不当労働行為に該当するおそれがありますので、ご注意ください。
ただし、団体交渉の席で初めて労働組合側の要求が出された場合に、「一旦持ち帰って社内で検討させていただく」などの応答をすることは構いません。
また、団体交渉には、複数名で出席するべきですが、発言者はなるべく1人にとどめておきましょう。
出席した人がそれぞれの認識に基づき不規則に発言をすると、発言内容の食い違いが発生するなどして、交渉が不利な展開になるおそれがあるためです。
なお、労働組合は、従業員が勤務している会社だけではなく、親会社に対しても団体交渉を要求してくることがあります。
その会社と親会社とが一定以上の密接な関係にある場合には、親会社も団体交渉に応じなければならないとされることもあります。
しかし、基本的には親会社は無関係ですから、団体交渉には出るべきではありません。
一方で、企業・法人は、法律上、労働組合の上部団体の人間が団体交渉に出席することを拒否することはできないとされていますので、この点には注意が必要です。
日時・場所
自社内の施設や会議室で団体交渉を行う必要はありません。
終了時間がルーズになりがちですので、避けるべきです。
商工会議所の会議室など外部の施設を指定するのが原則です。
掲示板等の物品の貸与などの便宜供与もするべきではありません。
労働組合の事務所での団体交渉についても、出席予定者以外の急な参加や、終了予定時刻を過ぎても延々と解放されないなどの可能性があるため、避けるべきです。
なお、外部の施設で団体交渉を行う場合の施設利用料の負担については、法令上の定めはありませんが、施設の選択や開始時刻・終了時刻の設定において優先権を握るために、企業・法人が負担することをお勧めいたします。
また、所定労働時間内に団体交渉を行う必要はありません。
就業時間中に団体交渉を認めてしまうと、仕事を中断して団体交渉を開催することになりますし、団体交渉中の賃金の発生も問題となります。
労働組合の指定した日時には強制力はありませんので、会社側の都合が悪ければ労働組合との間で日程調整が可能です。
ただし、何週間も先の日時を設定することは、団体交渉の拒否にあたるおそれがありますので、やってはいけません。
協議事項・協議内容
団体交渉の対象事項となるのは、解雇・懲戒・降格、配置転換・出向、休職・復職など、労働条件・待遇の基礎となる事項です。
一方で、昇進・昇格(不昇進・不昇格)については、企業・法人の裁量事項であるため、団体交渉の対象事項とはならないのが原則です。
団体交渉の対象とならない事項については、その旨を労働組合に主張するべきです。
また、企業・法人としては、労働組合からの要求に応じなければならないわけではありません。
ただし、最初からまったく譲歩をしないことは、不誠実団体交渉として不当労働行為に該当するおそれがあります。
企業・法人としては、提示できる資料に基づき、粘り強く説明・交渉することが必要です。
なお、労働組合からは、様々な資料の提出を求められることがありますが、要求されたすべての資料を開示する必要はなく、労働組合に対して説明をするうえで必要な資料を提出すれば足ります。
録音・議事録
労働組合が録音をとるのであれば、企業・法人も録音をとるようにしましょう。
労働組合が録音をとらなければ、企業・法人も必ずしも録音をとる必要はありませんが、出席者の1名が団体交渉の状況を詳しくメモにとるようにしましょう。
また、労働組合から、団体交渉の議事録や覚書にサインを求められることがありますが、サインはしないようにしましょう。
議事録や覚書にサインをしてしまうと、後々、議事録や覚書の内容で労働協約が成立したと認定されてしまう可能性があるためです。
弁護士にご相談ください
労働組合・団体交渉対応についてお困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、まずは労務問題に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
労働組合側の要求を鵜呑みにすれば企業・法人側に不利益が生じる反面、企業・法人側の主張ばかりを押し通したのでは適切な解決が図られないこともあります。
当事務所にご相談いただければ、労働関係法令を踏まえた最善のご提案をさせていただきます。
また、労働組合・団体交渉対応の問題を当事務所にご依頼いただければ、事実関係の調査や、労働組合側への提出資料、どこまで説明するのかなどの方針について、綿密にお打ち合わせをさせていただきます。
そして、労働組合側から文書による質問や主張・要求が示されたのに対し、企業・法人側が文書をもって回答をするというケースが多くありますが、このような文書の作成についても、弁護士にお任せいただけます。
企業・法人側が提出した文書は、後々、訴訟や労働審判に発展した場合には、証拠となる可能性があるため、内容を慎重に検討しなければなりません。
さらに、弁護士が企業・法人側の代理人として団体交渉に出席し、企業・法人側の説明をフォローすることにより、労働関係法令の知識がないことによるトラブルや、労働組合側に誤解を与えることによる紛争を防止することができます。
また、団体交渉では解決に至らない場合には、訴訟や労働審判に発展することが考えられますが、弁護士が企業・法人側の代理人として手続に対応することが可能です。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、労務問題に関する様々なご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
労働組合・団体交渉対応についてお困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の労務問題に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●就業規則等の作成・変更:22万円(税込)~(顧問契約締結の場合は無料または割引)
●労務関連書式の作成・変更:22万円(税込)~(顧問契約締結の場合は無料または割引)
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着手金:33万円~66万円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)
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