当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、債権回収に関するご相談・ご依頼を多数いただいて参りました。
債権回収には、以下のように様々な方法があります。
当事務所では、お客様の状況やご希望に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
①内容証明郵便
債権の支払を求める旨の内容証明郵便を送付する方法です。
弁護士名で「期限内に支払をしなければ、法的措置を講じる」と明記した内容証明郵便を送付することは、相手方に「このまま放置すると、訴訟を起こされてしまう」と思わせ、任意の支払に応じてくることが期待できます。
一方で、相手方との今後の関係性を考慮するのであれば、法的措置の告知までは控えるなどの文面の工夫が必要となります。
②支払督促
裁判所に申立てをすることで、「支払督促」という書面を相手方に送付してもらって、相手方から異議が出されなければ、「支払督促」に記載された債権の支払義務が確定するという制度です。
簡易で有効な手続なのですが、相手方から異議が出されると、効力を失ってしまいます。
また、相手方の住所地の簡易裁判所に申立てをする必要があり、相手方の住所が不明の場合には利用できません。
③民事調停
裁判所に民事調停を申し立て、債権の支払に関する話し合いを、裁判所の仲介のもとに行うという方法もあります。
しかし、民事調停はあくまでも話し合いの場であるため、お互いが納得しなければ調停が不成立で終わってしまいます。
また、相手方がそもそも裁判所に出頭してこないために、話し合いがなされないまま終了することもあり得ます。
④少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する特別な訴訟です。
少額訴訟では、原則として1回の審理で終了するため、迅速な解決を図ることができます。
しかし、相手方が支払に応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟の手続に移行されます。
そのため、最初から通常訴訟の手続を選択した方がよいというケースが多いと言えます。
⑤仮差押え
訴訟などで債権の支払義務が確定すれば、相手方の財産への差押えが可能となります。
しかし、相手方が財産を隠匿してしまうおそれなどがあれば、勝訴判決を得ても絵に描いた餅になってしまいます。
そこで、裁判所に申立てをすることで、訴訟の前に相手方の財産を暫定的に差し押さえ、処分や隠匿ができないように保全する、仮差押えという手続を取ることがあります。
⑥訴訟(通常訴訟)
内容証明郵便を送付するなどしても、相手方が任意の支払に応じてこない場合には、訴訟を提起するのが通常の方法です。
訴訟の手続は、一般的には紛争が長期化すると思われがちですが、債権の存在が証拠上明らかな場合などには、1回の裁判期日で直ちに判決が下されるなどの早期決着が図られるケースも少なくありません。
通常訴訟の手続では、相手方の住所が不明な場合でも、判決を取ることが可能です。
⑦強制執行
相手方が最後まで任意の支払に応じない場合には、債権の支払を命じる判決などに基づいて、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行には、相手方の不動産・動産の競売などを求める不動産執行・動産執行、銀行預金や売掛金などを差し押さえる債権執行があります。
⑧担保権の実行
不動産に抵当権を設定しているなど、相手方から担保を取っている場合には、担保権の実行による債権回収が考えられます。
抵当権の実行による債権回収は、通常は競売の手続によって行われるのですが、市場価格よりも安い金額で売却されてしまうことも多く、裁判所に対して数十万円からの予納金の支払が必要となります。
⑨代物弁済
代物弁済とは、金銭での支払に代えて、不動産や貴金属などの物を引き渡してもらうことを言います。
債権の金額と代物弁済で受け取った物の価格との差額が生じるケースも多いため、注意が必要です。
差額分の精算について、当事者間で書面による合意をしておかなければ、後々トラブルになることも考えられます。
⑩保証人に対する請求
取引の契約書で保証人を立てさせている場合には、保証人に対して支払を請求することができます。
保証人とは、相手方が債権の支払をしない場合に、代わりに支払うことを約束した人のことであり、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。
通常の保証人であれば、「相手方には〇〇という財産があるから、先にそちらに強制執行するべきだ」などの主張ができますが、連帯保証人は相手方と同様の支払義務を負うため、このような主張は認められません。
このように、通常の保証人と連帯保証人とでは、対応が異なるため、慎重に請求を行う必要があります。
当事務所の債権回収に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●債権回収の依頼(事案簡明な案件)
着手金:27万5000円~55万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)
報酬金:回収額の22%(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)
債権回収の解決事例
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債権回収
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●取引先が倒産した場合の債権回収
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●未収金トラブルを発生させないための予防法
●交渉による債権回収
●仮差押えによる債権回収
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