代物弁済とは
代物弁済とは、契約上の本来の給付の代わりに、別の給付を行うことを言います。
債権回収のシーンでは、契約に基づく代金を支払う代わりに、商品や権利を引き渡すことです。
金銭による支払の代わりに、同程度の価値の商品や権利の代物弁済を受けることで、債権回収の目的を果たすことができます。
代物弁済は、財産的な価値を有するものであれば、商品、債権、不動産など、何でも対象物となり得ます。
代物弁済は、当事者間で代物弁済を行うことに合意し、契約上の本来の給付に代わる別の給付を行うことで成立します。
ただし、トラブルを防止するためには、代物弁済契約書を取り交わしておくのが望ましいでしょう。
代物弁済契約書には、代物弁済の対象となる債権と代物弁済の対象物を明記します。
ここで、代物弁済の対象となる債権は、債権のうちの一部と取り決めることも可能です。
例えば、売掛債権の金額が100万円であるのに対し、代物弁済の対象物である商品の価値が50万円である場合には、債権のうちの50万円分の支払の代わりに、商品を引き渡すという合意をすることができます。
債権の金額と代物弁済の対象物の価値とに差がある場合の処理
代物弁済では、金銭ではなく商品、債権、不動産などを引き渡すこととなります。
そのため、債権の金額と代物弁済の対象物の価値とに差が出てくることがあります。
債権の金額の方が大きい場合の処理
代物弁済によって債権が消滅し、相手方は差額の支払義務を負わないこととなります。
ただし、上記のように、債権のうちの一部を対象とする代物弁済と取り決めることも可能です。
そのような取り決めをしておけば、相手方に対して残額の支払を請求することが可能です。
代物弁済の対象物の価値の方が大きい場合の処理
代物弁済によって債権が消滅し、自社は差額分を清算する義務を負いません。
ただし、債権の金額と比較して代物弁済の対象物の価値があまりに高額である場合には、暴利行為として法律上無効となるおそれがあります。
また、後々、他の債権者や破産管財人等からも問題をされるおそれがあり、そうなると代物弁済として引き渡された対象物を返還しなければならなくなる事態も想定されます。
債権の金額と代物弁済の対象物の価値との差額を清算すべきケースもありますので、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
代物弁済の対象物の種類による注意点
代物弁済の対象物の種類によって、次のような注意点があります。
商品等の動産を対象物とする場合の注意点
相手方が所有している商品等の動産を代物弁済の対象物とする場合には、対象物の引き渡しを受けることが大切です。
相手方のもとに対象物が残っていると、相手方が対象物を売却するなどの処分をしてしまうおそれがあるからです。
自社と相手方との間で先に代物弁済の合意をしていたとしても、後々対象物を持っていかれてしまうと、取り戻すことができなくなります。
売掛債権等の債権を対象物とする場合の注意点
相手方が有している売掛債権等の債権を対象物とする場合には、債権譲渡に関する対抗要件を備える必要があります。
対抗要件とは、自社が債権を対象物とする代物弁済を受けたことを、第三者に対して対外的に主張するために必要となる要件のことです。
具体的には、第三債務者(代物弁済の対象物となる債権の債務者)に対して内容証明郵便をもって債権譲渡の通知をすること、または、債権譲渡について第三債務者の承諾を得たうえで公証役場にて確定日付を得ることです。
不動産を対象物とする場合の注意点
相手方が所有している不動産を対象物とする場合には、不動産の所有権移転の対抗要件を備える必要があります。
具体的には、所有権移転登記をすることです。
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