相殺とは
相殺とは、自社と相手方とが同種の債権を持っている場合に、お互いの債権を差し引きして消滅させることを言います。
例えば、自社が相手方に対して100万円の債権を持っており、相手方が自社に対して200万円の債権を持っている場合には、相殺をすることによって双方の債権が100万円ずつ消滅し、相手方の自社に対する100万円の債権が残ることとなります。
相殺を行うためには、相手方の同意は不要であるため、要件を満たせば自社の意思表示のみで一方的に相殺することが可能です。
相殺は、相手方が破産した場合にも、使うことができます。
通常、相手方が破産してしまった場合には、破産管財人が相手方の保有する財産を売却・処分してお金に換え、債権額に応じて配当を受けられるかどうかという話になります。
しかし、相殺であれば、相手方が破産した場合であっても、相手方の自社に対する債権を消滅させるという形で、他の債権者に優先して債権回収を図ることができるのです。
相殺の要件
相殺は、相手方に対する意思表示によって行います。
通常は、内容証明郵便を送付するなど、証拠として残る形で意思表示を行うべきです。
また、一定の条件の成立や一定の期限の到来によって、お互いの債権を自動的に相殺し、あるいは弁済期限前でも相殺することを可能とする「相殺予定」の条項を契約書の中に盛り込むことが考えられます。
お互いの債権を自動的に相殺するという内容の「相殺予定」の条項が契約書に盛り込まれていれば、相手方に対する相殺の意思表示を省略することができますので、債権回収がより簡易化されます。
このような意思表示以外にも、相殺が有効とされるためには、以下の各要件を満たすことが必要となります。
1 お互いに債権を有していること
相殺を行うためには、当然ながら、自社と相手方とがお互いに債権を有していることが必要となります。
相殺を行うにあたって、自社の相手方に対する債権を「自働債権」、相手方の自社に対する債権を「受働債権」と言います。
2 それらの債権が同種の債権であること
債権回収において、問題となる債権のほとんどは金銭の支払を求める債権です。
自働債権が金銭支払債権であり、受働債権も金銭支払債権であれば、同種の債権に当たりますから、相殺することが可能です。
なお、例えば、売買代金の支払債権と、貸金の支払(返還)債権とは、契約の種類が異なりますが、同じ金銭支払債権ですので、同種の債権として相殺することが可能です。
3 自社の相手方に対する債権の弁済期が到来していること
相殺の要件として、自働債権の弁済期が到来していることが必要です。
相手方としては、弁済期が来るまでは支払をしなくてよい立場にあるため(これを「期限の利益」と言います)、その立場を相殺によって一方的に害することはできないためです。
しかし、相手方の信用状況が悪化した場合でも、自働債権の弁済期が到来するまでは相殺できないとなれば、相殺の価値が低下してしまいます。
そこで、信用状況が悪化した場合に期限の利益を喪失するという内容の条項(期限の利益喪失条項)を、契約書の中に盛り込んでおくことが考えられます。
なお、受働債権については、弁済期が到来している必要はありません。
4 相殺禁止に該当しないこと
法律や契約によって、相殺が禁止されていることがあります。
以下のような相殺禁止に該当しないことも、相殺を行うための要件となります。
①契約によって相殺を禁止している場合
②悪意による不法行為によって発生した損害賠償債権を受働債権とする場合
③法律によって差押えが禁止された債権を受働債権とする場合(給料債権や退職金の一部、生活保護費、年金、扶養請求権など)
④差し押さえられた債権を受働債権とする場合
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相殺による債権回収を行うためには、上記の各要件を満たす必要があります。
また、相殺による債権回収を有効に活用するためには、相殺予定の条項や期限の利益喪失条項を契約書に盛り込むなどの工夫が必要となります。
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